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ネット上の誹謗中傷を削除するには?

みなさんは、もし、インターネット上で誹謗中傷の被害を受けた場合、対応として何をしたいでしょうか。

一つはその投稿を削除したい、もう一つは投稿した人を特定して法的責任を追及したい、ということが主に浮かぶでしょう。

このようにネットの誹謗中傷への主な対応としては、基本的に①削除か、②投稿者の特定(及び損害賠償請求)、です。

削除には任意で求めるものと裁判手続によるもの、投稿者の特定には発信者情報開示請求を経て特定したのち、損害賠償請求などが考えられます。刑事事件として名誉毀損罪や侮辱罪で被害届を出したり告訴することも可能ですが、よほど酷い投稿でないと不起訴処分となることが多いため、本コラムでの言及は省略します。

 

今回は、削除請求及び発信者情報開示請求の根拠法律であるプロバイダ責任制限法が改正され、情報流通プラットフォーム対処法によりSNS上の誹謗中傷が削除しやすくなったこともあり、削除について、その方法や実際の裁判手続などをご紹介したいと思います。

 

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削除できる場合~何でも削除できるわけではない~

具体的な手続に入る前に、削除できる場合についてご説明します。

ネット上の誹謗中傷、大まかに言いますと、自分にとって不都合、不利益なものについて、何でも削除できるわけではありません。任意で削除を求めるのであれば、各社のガイドラインに基づく請求であること、裁判手続で削除を求めるのであれば、名誉毀損などの権利侵害が生じていることや保全の必要性などを疎明していかなければなりません。

これらを基にサービス提供会社が削除に応じたり、裁判所の決定によって削除されることになります(誤解がないように言いますと、裁判所が削除するわけではなく、裁判所の命令によってプロバイダが削除するということです。)。

 

 

削除方法①~任意で求める~

先ほども少し触れましたが、削除を求めるにあたっては、任意で削除を求めるか、裁判手続によって求めるのか、の方法があります。

まずは任意で求める方法についてご説明します。

投稿した相手が判明している場合には、当事者間で直接削除を求めることができます。これが最も迅速に請求できます。ただし、投稿した相手が判明しているケースはレアケースであり(ただし「この人に間違いない」と思っている場合であっても相手は自分ではないとシラを切ることがあります。)、相手が請求に応じることもほとんどないです。

 

コンテンツプロバイダに削除を請求する

任意で求める場合に最も多く利用されるのが、サイト管理者などのコンテンツプロバイダに各社独自の削除依頼フォームから削除請求する、という手続です。

もちろんこの手続によっても、請求すれば必ず削除されるわけではありません。また結果的に削除されたとしても、申請から数週間以上かかる場合もあります。基本的にガイドラインが用意されていることが多いので、一読した上で、どのようなことを記載しなければならないのか、証拠として何が必要なのかを把握し、削除請求した方が良いでしょう。

 

また送信防止措置依頼書(通称テレサ書式)による削除依頼をすることもあります。

この場合、サイト管理者(コンテンツプロバイダ)は、投稿者に対し、意見照会書を送り、2週間の回答期間を設けて回答を求めます。投稿者が拒否すれば、サイト管理者が削除依頼の内容を検討した上で、削除の措置をとります。一方で、サイト管理者が違法性がないと独自に判断した場合や、又はそもそも判断できない場合は削除されません。

 

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削除方法②~仮処分を申し立てる~

任意で求めても、相手やコンテンツプロバイダが応じなかった場合は、裁判所に削除の仮処分を申し立てて、削除を求めることになります。

仮処分の他、削除請求訴訟もありますが、訴訟は通常の裁判手続で、権利の内容が確定するまでに通常1年以上かかる場合もあります。一方で、仮処分は暫定的な権利を定めるだけの手続になりますので、数ヶ月で権利の内容が暫定的に決まります。あくまで暫定的なので、その後に訴訟を提起する必要があるかというと、ネット上の誹謗中傷に限っては、仮処分で違法と判断された投稿は、訴訟でも違法と判断される可能性は高いため、実務上、訴訟をする意味はほとんどなく、訴訟に代わる迅速な手続という感覚を持ってもらえれば問題ありません。

 

では、削除を申し立てるにあたって必要なものは、もっと言えば、削除の仮処分が認められるためには、まずは被保全権利保全の必要性という要件を満たさなければなりません。

被保全権利とは、平たく言いますと、守られるべき権利です。ネット上の誹謗中傷に関して言いますと、名誉権プライバシー権著作権などがあります。

そして、こうした権利が侵害されているため速やかに削除しなければならない投稿の内容であるという保全の必要性も必要になります。もちろんこれらを疎明する証拠も必要です。

 

申立ての受付が済んだら、債権者に対する裁判官との面接が行われるのが通常です。一般的には、申立の当日か、その翌々日までには行われ、社会的評価がどの程度低下しているのか、削除されずに放置されるとどのような不利益が生じるのか、など聞かれます。

そして、面接を経て、申立てに理由があると判断されると、担保金を提供する連絡があります。なぜ担保金が必要なのかと思われるかもしれませんが、相手の立場からすれば、訴訟できちんとと争いたかったのに、手続の迅速性を優先され、自己の有する表現の自由の保障が無碍にされていると思うことでしょう。また、裁判所からしてみても、迅速性を優先するが故に、後になって本訴で慎重に審理した場合に「違法性はなかった」との心証を形成することになるかもしれません。そうなると、損害賠償金を支払わなければならないことになります。そのための担保金なのです。もちろん担保金は手続後に還付されます。

 

担保金が供託されると、裁判所から仮処分命令が発令されます。この命令により削除に応じるコンテンツプロバイダがほとんどです。稀に、応じないコンテンツプロバイダがいますが、それが見込まれる場合は、削除するまで裁判所が命じた金額を相手に支払わせる間接強制を申し立てることもできます。Xなどでは本稿執筆時点で、間接強制を申し立てないと開示が相当遅れる場合が多いことが確認されており、間接強制を申し立てる方が間違いないとされています。

 

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まとめ

今回はインターネット上の誹謗中傷に関する投稿に対して、削除を求める2つの手続についてご紹介しました。

現在のプロバイダ責任制限法では、削除に関してプロバイダによる迅速な対応がされずに、削除申請してもなかなか通らないことが課題となっていました。

こうした問題を受け、令和6年5月17日にプロバイダ責任制限法が改正され、名称も情報流通プラットフォーム対処法に変わりました(施行日は令和6年5月17日から1年後)。これにより、削除に関する新たな規定が設けられていることになり、裁判手続を経なくても任意で削除を求めやすくなるかもしれません。

改正による実際の効果はこれからですが、それまではご紹介した2つの手続で削除を求めていき、必要に応じて、弁護士に手続を相談・依頼することをお勧めします。

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