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18歳未満との性交によって成立し得る犯罪とは

18歳未満の未成年者と性行為を行った場合、各自治体の条例違反刑法によって処罰される可能性があります。処罰となった場合は、罰金刑や懲役刑となる可能性もあります。

また性行為をしたものの、相手が18歳未満だと知らなかった場合について罪に問われるのかについても解説していますので、参考にしてください。

 

東京都の青少年健全育成条例

東京都では、青少年の健全な育成に関する条例を設けており、その18条の6で「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。」と規定されています。ここでいう青少年は、18歳未満の者をいうとされていますので(東京都青少年健全育成条例2条1号)、誰であっても、18歳未満の未成年者と性交等をしてはなりません。

これに違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同条例24条の3)。

みだらな性交又は性交類似行為とは、自分の欲望を満足させるために性交等をしているとしか認められないような行為をいいます。

 

児童買春罪

仮に、18歳未満の相手(男女不問)と性交等の対価として金銭などを支払った場合は、児童買春にあたり、児童売春防止法違反で、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性もあります(児童買春及び児童ポルノ法4条)。

児童買春について簡単に触れておきますと、児童(18歳未満の者)又は児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者などに対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、その児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること)をすることをいいます(同法2条2項)。

 

 

 

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪

不同意わいせつ罪

同意なしに、16歳以上の児童に対し、わいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪が成立する可能性があり、逮捕・起訴されれば6月以上10年以下の懲役となります(刑法176条)。

不同意であるため、相手の同意がない状態でわいせつな行為に及んだら、罪に問われることになります。わいせつ行為とは、人の性欲を刺激、興奮させ又は満足させるという性的意図の下に行われることをいい、具体的には、相手の体を無理矢理触る、キスをする、無理やり自分の性器等を触らせるといった行為があたります。

 

不同意性交等罪

また同意なしに、16歳以上の児童に対し、性交等した場合には、不同意性交等罪が成立する可能性もあり、法定刑は不同意わいせつ罪よりも重く、5年以下の懲役となります(刑法177条)。

 

 

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18歳未満だと知らなかったら?

基本的に18歳未満との性交等は処罰の対象となり得ますが、当事務所にも多く寄せられる相談の中には、行為当時、相手が18歳未満だと知らなかった場合に不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立して逮捕されるのか、というご相談があります。

結論から言いますと、18歳未満の者との性交等が犯罪として成立するのかどうかは、「故意」という犯罪にあたる事実の認識があったかどうかで判断されます。

例えば、17歳の者との性行為が処罰されるためには、18歳未満であることを知っていなければなりません。逆に言いますと、17歳であることを知らずに、自身において18歳以上であると信じていた場合には、18歳未満の児童と性交するという犯罪にあたる事実の認識が欠けており、よって、罪に問われないことになります。

しかしながら、この「18歳未満であることを知らなかった」ということはケースバイケースになりますが、判断が難しいところです。

もちろん相手が18歳未満かもしれないと思っていて、実際に18歳未満だったのであれば、犯罪が成立する可能性は高いです。

ただ、18歳未満かもしれないと思うに至った要因や事情などを個別具体的に考慮することになるので、ケースバイケースになるとお伝えしました。

つまり、例えば、性交前に、相手から19歳と言われただけで、18歳以上であると安易に判断した場合は、未必の故意が認められる可能性があります。未必の故意とは、簡単に言いますと、犯罪行為に当たるかもしれない、犯罪の結果が発生するかもしれないがそれであればそれでも構わないと思いながら、行為に及んだ場合です。

今回のケースで言えば、「19歳と言われ、本当は18歳未満かもしれないが、本人が19歳と言っているわけだし、まぁいいか。」と思って性行為に及んだ場合です。この場合は未必の故意があったと認められ、犯罪が成立する可能性が高いでしょう。また相手からの自己申告のみならず、その言動などから18歳未満なのではないかと思っていた場合も同じく成立する可能性は十分にあります。

 

 

18歳未満の未成年との性交で不安な場合は弁護士に相談を

相手が18歳以上であると明確に告げられ、かつあなたがそれを信じざるを得ない状況があったのであれば、故意がなかったとして罪に問われない可能性はあります。

しかし、この「故意がなかった」ことの立証は極めて困難であることは覚悟しておいた方がいいでしょう。

また刑事事件化する前に、被害者である18歳未満の未成年と示談する場合は、その法定代理人と示談を締結する必要があります。想像できるでしょうが、実の親だと当然我が子に危害を与えた者に対する処罰感情は相当大きいもので、弁護士が間に入っても難航することはよくあります。

こうした事情があることを踏まえて、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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