夫や子どもが大麻で逮捕されたら~大麻使用罪が施行されました

はじめに
「大麻は安全」、「大麻に害はない」、「大麻は合法」などの嘘の情報を信じ、若年層による大麻の所持、使用(THCを含有するCBDオイルを含む)といった事例が昨今非常に多くあります。
令和5年には大麻取締法が改正され、「使用」が禁止され、規制が強化されています。今回の法改正は、令和6年12月12日から施行されています。
つまり、大麻を「使用」したことに対する罰則も令和6年12月12日から適用されることになり、従前は処罰されることがなかった、「大麻の現物は持っていなかったが、尿検査だけ陽性だったパターン」も検挙対象となります。
大麻使用罪とは
冒頭でもお伝えしましたが、大麻を使用したことに対する罰則規定が令和6年12月12日施行されました。
そもそも大麻とは一体何なのか。改正された大麻取締法と関連する麻薬及び向精神薬取締法についてまずは簡単にみていきましょう
一般的に、大麻には、テトラヒドロカンナビニール(THC)という成分が含まれており、これを摂取すると、幻覚作用や音楽がより楽しめると錯覚するような症状、食欲が亢進し美味しく感じる症状(「マンチ」と呼ばれます。)などが表れ、依存性があるとされています。
大麻取締法が改正される前までは、大麻の単純な使用自体に罰則はなく、所持や譲渡で規制しているにすぎませんでした。
ところが、若年層による使用が拡大したことを受け、法改正によりTHCが麻薬指定され、高濃度のTHC単体の所持・使用は麻薬及び向精神薬取締法に基づく処罰対象となります。一方、大麻草そのものは大麻取締法で規制され、使用罪は同法に新設されます。
高濃度THC成分が麻薬及び向精神薬取締法において麻薬指定され、かつ、大麻草の使用罪が大麻取締法に新設されたことで、施用(使用)が禁止されました。
これに違反した場合は、7年以下の懲役となります(営利目的であれば1年以上10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はその両方)。
大麻使用罪の施行は既に始まっています。
以上の概要で改正された大麻取締法並びに麻薬及び向精神薬取締法が施行されたのが、令和6年12月12日からになり、令和6年12月11日以前に発生(使用)していたケースでは改正前の法が適用されることになります(つまり、今回の法改正後の使用罪が適用されるのは、法施行日であり12月12日以降に使用した事件に限られ、それ以前の使用は罪に問われることはありません)
夫や息子・娘が大麻を使用して捕まったら
ある日突然警察から、「息子(娘)さんを大麻使用の罪で逮捕しました。」という連絡がきました。何が起こったかわからず、パニックになるでしょう。
ただし、すぐに7年以下の懲役になるのか、については、成人した者だけに適用される話です。
未成年者(18歳、19歳含む)の息子又は娘さんが罪を犯した場合には、少年法が適用され、成人の刑事手続とは異なる手続を踏みます。
逮捕の可能性は十分有り得る
大麻を使用した者が未成年者であっても、14歳以上であれば逮捕される可能性があります(しかし、早めに弁護士を付けることで逮捕される確率を下げることは出来ます。)
逮捕されると、警察で取調べが行われた後、検察庁へ送致されます(手続上逮捕されてから送致までは48時間以内とされています。)。
検察庁への送致後、検察官において勾留の必要があると判断されれば、勾留請求又は勾留に代わる観護措置がとられます(ここまでで24時間以内とされています。)。
つまり、逮捕されてから勾留請求又は勾留に代わる観護措置まで、72時間以内に諸手続が行われます。
勾留に代わる観護措置と全件送致主義
検察官は、送致を受けた後、勾留請求をするか、勾留に代わる観護措置をとることになりますが、原則として勾留に代わる観護措置をとることになります。成人と同じ勾留請求をするのは、例外的にやむを得ない場合とされています。
勾留に代わる観護措置決定となると、身柄を少年鑑別所に収容され、少年の性格、非行の程度、家庭環境等に関する調査が行われることになります(観護措置とならずに在宅調査となることもあります。)。
さらに捜査を経て犯罪の嫌疑があると判断されれば、原則全ての事件が家庭裁判所に送致されることになります(これを全件送致主義といいます。)。
審理は家庭裁判所で行われる
観護措置決定の間、審判日(成人の場合で言うと裁判期日)が決まります。
少年審判は、非公開で審理され、裁判所が捜査資料や鑑別所での調査資料、付添人弁護士等の意見書等を踏まえて、少年に対する最終的な処分が決まります。
ただし、少年が18歳、19歳であった場合、民法上は成人ですが、少年法上は特定少年として少年法の適用を受け、手続中でいくつかの特例があります。
そのうちの一つが逆送に関する特例です。逆送とは、簡単に言うと、家庭裁判所が保護観察や少年院といった保護処分よりも懲役××年などの刑事罰を受けさせるべきだと判断した場合は、検察官に事件を送り返すことをいいます。
少年法上、特定少年の場合、この逆送の対象となる事件が「死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁錮の罪の事件」となっています(要するに殺人や強盗などの重い事件です)。
つまり、大麻の施用(使用)は「(1月以上)7年以下の懲役」ですので、少年が18歳、19歳の特定少年であった場合、原則として逆送事件の対象となりません。
初犯の場合は保護観察処分となる可能性が高い
大麻を始め薬物事犯の初犯であった場合は、保護観察処分となる可能性が高いです。
保護観察処分となると、保護司という第三者と月に数回面接を受けながら、更生に向けた日常生活を送ることになります。
保護者にとって気になるのが、前科前歴はつくのかということでしょう。保護観察処分となった場合、前科はつきませんが前歴はつきます。逆送となり、有罪判決となった場合は、成人と同じく前科がつきます。
その他の保護処分となる可能性も
少年に対する保護処分は、保護観察処分だけではありません。手続としては、少年院送致や施設入所があります。このうち、施設入所はほとんどとられるケースはありません。
一方で、少年が大麻を常習的に使用していたり、同種前科がある場合、押収量が著しく多い場合、営利目的だった場合などには、少年院送致される可能性があります。
未成年者の息子又は娘が大麻使用で逮捕されたら
まずは弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。
特に、逮捕された場合は逮捕直後にご家族の方は接見することができません。しかし、依頼を受けた弁護士であれば接見に行くことができますし、その際に、行為態様や状況の把握などをすることができます。
また少年審判手続においても、更生や社会復帰に向けたサポートをご家族の方と一緒になって行うこともあります。
少年に対する適切な処分を得るためには、弁護士への依頼は必須です。ご家族だけではできることが限られることもありますので、弁護士に相談しましょう。