あなたの投稿が引き起こすトラブルとは?投稿してしまったときにとるべき行動
はじめに
SNSでは匿名であるがゆえに、誰でも気軽にコメントを残したり、投稿することができる環境が整っています。
しかしその一方で、「匿名だから何を言っても構わない」、「自分だとはわからないはず」といった考えから、誹謗中傷に当たるような投稿をしてしまう人も少なくありません。
後になって冷静になると、「悪口を書いてしまった」、「逮捕されるのではないか」、「慰謝料を請求されるのではないか」と不安に思うこともあるでしょう。
投稿後に不安を感じた場合の第一歩
日常生活を送る中で、このような不安を抱えることは大きな負担となります。
投稿した後に「もしかしたら誹謗中傷になるかもしれない」と少しでも感じたら、まずは投稿を削除することをお勧めします。
自分では正当な投稿だと思っていても、仮に、誹謗中傷された人が裁判手続(発信者情報開示請求)などを行った場合、法律上、こうした内容が誹謗中傷に当たるという明確な線引きがないため、裁判所がその投稿を正当と判断しない可能性があります。
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今後起こり得る可能性
意見照会書が届いた場合
誹謗中傷をされた人が発信者情報開示請求を行うと、手続の一環として、投稿者であるあなたに対し、意見照会が行われることがあります。
意見照会とは、サイト管理者又は通信会社から届く書類で、内容は端的に言いますと、「発信者情報開示請求がサイト管理者又は通信会社に対してなされました。つきましては、あなたの情報を開示することに同意しますか、同意しませんか、その理由もお聞かせください」というものです。
意見照会書への対応方法については、別のコラムで詳しく説明していますが、無視や回答しないという選択肢は絶対に採るべきではありません。
同意するか否かに関わらず、意見照会書には回答してください。
どのように回答したらよいのかわからない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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訴訟のリスク
意見照会に同意しない回答をした場合でも、あなたの氏名や住所の情報が開示されるかどうかは、最終的にサイト管理者又は通信会社の判断に委ねられます。
ただし、意見照会が届いた時点で、誹謗中傷された人があなたを特定し、訴訟を起こす可能性は高まっていることに注意が必要です。
誹謗中傷被害による慰謝料を請求された場合でも、権利侵害の事実がないことや、請求金額が相場と比べて過大であることを主張して減額を求めることはきます。ただし、それが認められるかどうかはケースバイケースです。
刑事事件に発展する可能性も
民事とは別に、誹謗中傷された人が捜査機関に被害届を提出したり刑事告訴をする場合もあります。
SNS上の誹謗中傷で成立する可能性のある犯罪には、主に以下が挙げられます。
名誉毀損罪(刑法230条)
侮辱罪(刑法231条)
業務妨害罪(刑法233条)
捜査が進むに当たって、警察があなたを特定し、場合によっては逮捕される可能性もあります。
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対応がわからない場合は弁護士に相談を
SNS上で誹謗中傷に該当する投稿をしてしまった場合に、投稿者ができることや起こり得ることについてご説明しました。
投稿した人の中には、以下のような不安を抱える方も多いでしょう。
「名誉毀損に当たるとは思わなかった」
「軽い気持ちで書き込んでしまった」
「投稿したことで今後相手から訴えられる可能性はあるのか」
「逮捕されるのか」
軽い気持ちでの投稿でも影響は大きい
軽い気持ちで投稿したとしても、誹謗中傷を受けた人にとっては深刻な問題であり、法的トラブルに発展することも少なくありません。
SNS上で誹謗中傷をしてしまった場合は、その後の対応を慎重かつ冷静に進める必要があります。
場合によっては弁護士のサポートが必要となるでしょう。その際は、弁護士に相談することを強くお勧めします。
当事務所では、これまでSNS上の誹謗中傷の被害者のみならず、加害者側からの相談や依頼を多数受けており、迅速な解決を実現しています。
SNS上の誹謗中傷の加害者側になってしまった方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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