ニュースでよく聞く「書類送検」って何??
「書類送検」は法律用語ではない?
ニュースなどで「〇〇警察署は今日容疑者●●を書類送検しました。」という言葉をよく耳にするかと思います。「書類送検」という言葉は日常的に使用する言葉ではないので、具体的にどういう手続なのか、イマイチ分からない方も多くいらっしゃると思います。
そこで、今回は、この書類送検について、簡単に記します。
そもそも書類送検は法律用語ではなく、マスコミ用語になります。法的には、検察官送致と言います(刑事訴訟法246条)。マスコミ用語である書類送検とは別にもう一つ身柄送検というものがあります。
書類送検とは、文字通り、事件書類(記録)を検察官に送る手続のことを言い、一般的に被疑者を逮捕しない場合(逮捕後の釈放も含む)に事件書類のみを検察官に送ります。一方で、身柄送検とは、逮捕した被疑者を事件書類とともに検察官に送る手続を言います。
書類送検後の手続
原則として、警察が捜査をした場合は、全件送致されます(刑事訴訟法246条)。
書類送検がなされると、次の段階に進みます。つまり、事件書類の送付を受けた検察官が事件書類(記録)に基づいて、被疑者を起訴するか(刑事裁判にかけるか)、不起訴にするかを判断します。その判断の過程で、検察官が被疑者を呼び出して検察官による取調べを行うこともあります。なので、この段階では犯罪者であると確定したわけではありません。
前科はつくの?前歴は?
結論から言いますと、書類送検がなされただけで、前科がつくことはありません。前科とは、有罪判決を受けた経歴のことを言うからです。ただし、前歴(捜査機関に嫌疑をかけられた経歴)はつきますが、前歴が犯罪人名簿や戸籍、住民票に記載されることはありません。
弁護人としての活動
書類送検がなされた後でも、検察官からの呼び出しがあった場合は、きちんと対応しなければなりません(呼び出しを無視したり、何回もドタキャンしたりすると、逮捕されます。)
そのほかにも、検察官が起訴か不起訴かの最終判断を行う前に、示談交渉や被害弁償などを行っていく必要があります。被害回復の有無や程度、それによる被害者の被害感情などは検察官が不起訴と判断するにあたって、相当程度考慮されることが多いからです。
友人の検察官曰く、「俺たち検事の基本的スタンスは、被害者が許すって言ってて相当の被害弁済がなされていれば、後は俺たちがどうこうする問題ではない。」と言っていました。もっともこれについてはケースバイケースで、事案によりけりですので一概に正解とは言えません。あくまで、ある一人の検察官のスタンスですが、参考までに。
したがいまして、弁護士をつけて、捜査機関と連絡をとりながら、被害者との示談交渉を行う重要性は高いので、ご不安なことがありましたらお気軽にご相談下さい。