内縁関係でも慰謝料等の請求はできますか?
内縁とは-事実婚や法律婚との違い-
内縁とは、最高裁判例によれば、「内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異るものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。」としています(最高裁昭和33年4月11日判決)。
つまり、内縁とは、男女間で婚姻意思を持って事実上の共同生活を営み、社会的に夫婦という実体があるにもかかわらず、婚姻届を提出していないため法律上の夫婦とはいえない関係を言います。
内縁は事実婚と同意義なものとして扱われ、法的手続上、法律婚とは婚姻届の有無の違いでしかありません(つまり、分かりやすく言えば、内縁(事実婚)と法律婚の違いは、手続上婚姻届を出しているか無いかだけの違いになります)。
内縁関係にあると認められるためには
一般的に、内縁関係にあると認められるためには、①当事者間で婚姻の意思があること、②夫婦共同生活の実体があること、をケースバイケースで検討して、総合的に判断されます。
①婚姻の意思があること
恋人同士が単に同棲しているというだけでは認められにくく、例えば、住民票で同一世帯であるとか、長期間同居生活をし家計を共にしている(ただし、同居期間の長短は絶対的な基準ではありません)とか、子供を認知したとか、その他親族や友人から夫婦として扱われていたというような事情があった場合は婚姻の意思があったと認められやすいでしょう。
②夫婦共同生活の実体があること
同居し、家計が同一という状況が相当期間継続しているのであれば、共同生活を送っていると認められやすいでしょう。また継続的な同居がなくても、経済的にも精神的にも相互に協力していたというような場合も認められる可能性があります。
内縁の法律関係
内縁(事実婚)は婚姻に準ずる関係と認められていますが、法律婚による生ずる民法上の法律関係が内縁にも通じるかと言うとそうではありません。
内縁関係にも適用される規定は、同居義務、相互扶助義務(いずれも民法752条)、貞操義務(民法770条1項2号参照)などがありますが、適用されない規定も多くあります(例えば、夫婦間の契約取消権や、夫婦同氏、子の共同親権など)。
最も身近なものでいえば、内縁関係においては相続権が発生しません。
内縁関係の解消
内縁を解消する場合は、戸籍上の関係性はないので、法的に必要な手続はありません。なので、双方合意した上で別居に至れば、基本的に内縁関係は解消されます。
しかし、男女の一方が正当な理由なく内縁関係を解消した場合(もちろん先に記しました内縁関係にあると認められることが前提です。)、それによって他方に対する慰謝料や財産分与、養育費といった支払いの義務が発生することもあります。
内縁関係については、その線引きは困難で、ゆえに男女間の具体的な共同生活状況などを考慮して判断されます。参考にしていただければと思います。