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遺産分割の付随問題~葬儀費用は誰が負担する?

遺産分割では、不動産の評価額をどうするか、特別受益をどう考慮したらいいのか、遺産分割前に預金を払い戻すことができるのか、などなど、様々な問題が浮上することが多くあります。

中でも、被相続人の葬儀を執り行った場合、その費用は誰が負担するのか、相続財産から支出していいのか、相続人間でその負担について争いが生じることがあります

しかし、葬儀費用を相続人が法定相続分に応じて負担する法律上の規定もなければ、喪主が負担しなければならない規定もありません。

そこで、今回は葬儀費用が実務上どう扱われているのか、いくつかの裁判例も踏まえながらご紹介したいと思います。

 

葬儀費用の性質

葬儀費用は、相続後に発生するものであって、相続債務ではありません。相続債務を含め相続財産は、被相続人が死亡時に有していた財産をいいますので、死亡後に発生した葬儀費用は相続財産ではないのです。

 

葬儀費用の負担に関する考え方

では、実際に葬儀費用は誰が負担するのでしょうか。

これに対する基本的な考え方は、

  • 喪主が負担する
  • 相続財産をもって支出する
  • 各相続人が法定相続分に応じて負担する
  • 慣習もしくは条理に従う

の4つがあり、裁判例も判断が分かれているところですが、いずれの考え方をとるかはケースバイケースです。

 

喪主が負担すると判断した裁判例

例えば、葬儀費用を喪主が負担することにした名古屋高判平成24年3月29日は、儀式を主宰した者が規模や費用を決定し、実施するものであるから、①被相続人が生前自ら葬儀に関する契約をしておらず、かつ、②相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰する者が同費用を負担する旨を判示しています。

 

 

相続財産をもって支出するとした裁判例

一方で、東京地判平成24年5月29日は、葬儀費用は被相続人の死亡によって社会通念上必要とされる費用であるため、相続財産から負担すべき旨を判示しています。

 

場合分けしている裁判例も

その他に、「喪主が葬儀費用を負担するとの①当事者間の合意や②地域の慣習が存在する場合に限り喪主が負担し、そうであると認められない場合には、各相続人においてその相続状況に応じて負担すると解するのが相当である。」と判断した裁判例(東京地判令和4年3月29日)もあります。

東京地判令和4年3月29日は、名古屋高判平成24年3月29日と同様、喪主が負担する立場をとっていますが、当事者間の合意がある場合に限りという限定がつけられており、そうでない場合は各相続人が負担する立場をとっているところに違いがあります。

しかし、相続人全員の負担にならないケースもあります。

例えば、喪主を務めた相続人が多額の遺産を相続した場合や多額の特別受益を得ていた場合は喪主の負担となる可能性があります。

さらに、喪主の独断で、高額な葬儀費用となった場合、常識的な範囲内での他の相続人への負担を求めることは認められ得ますが、範囲外の部分については喪主の負担となることが多いです。

また、疎遠又は不仲という理由で葬儀に特定の相続人を呼ばないケースもあります。この場合は、呼んでいない相続人に葬儀費用を負担させるためには、合理的な理由が求められるでしょう。

 

近時の裁判例の中には…

近時の裁判例(東京地判令和4年11月25日)では、葬儀費用の負担は、①遺言や相続人間の合意があるときはそれに従い、②これがないときは相続財産から支出する、③そして、当事者間で合意も、遺産分割で精算もできない場合は不当利得返還請求でき、その場合の負担額は法定相続分に従うことが公平の理念にかなう旨を判示しています。

 

 【裁判例】東京地方裁判所令和4年11月25日判決
葬儀費用の負担に関して、葬儀を執り行うことを委託した葬儀業者との関係において葬儀費用の支払債務を負うのは、当該葬儀業者と契約を締結した当事者(相続人に限られない。)である。そうすると、葬儀費用を支出した者が当該死者の相続人らに対して同葬儀費用の償還請求をする場合には、本来的には事務管理に基づく費用償還請求などとして構成するのが通常であると考えられる。もっとも、葬儀は、被相続人の死亡時に近接した時期において、死者である被相続人を弔うべく、慣習上、当然に執り行われるものであり、葬儀に要する費用は、当該被相続人に係る相続と密接関連するものであることなどに鑑みると、被相続人の葬儀に関する費用が発生した場合には、(中略)解釈上、その最終的な負担者を定めることも十分に可能であると考えられ、相続財産負担、相続人負担、喪主負担などといった考え方があり得るところである。まず、被相続人の意思として遺言により葬儀費用の負担に関して定められた場合や、相続人間で葬儀費用の負担に関する合意をした場合には、これらの内容に従って負担するのが相当である。(中略)次に、被相続人の遺言及び相続人間の合意が存在せず、葬儀費用の負担者及び負担額等が判然としない場合においては、特段の事情がない限り、相続財産の負担とするのが相当である。(中略)被相続人の葬儀は、基本的には喪主が執り行うものであるため、時に相続人らの意向や信念、経済的事情、その他各種の都合とは必ずしも合致しないこともあり得る。そうすると、葬儀費用の負担については、各相続人において著しい不利益や不公平を生じさせるなどといった特段の事情がない限り、相当額の範囲内において、「相続財産に関する費用」として相続財産から支出することができるものとするのが相当であり、相続人らの合意により、遺産分割協議において精算することができる。また、相続財産から葬儀費用を支出することにつき、相続人ら間において合意に至ることができず、遺産分割協議において精算する方法がとり得ない場合には、民事訴訟により、相続人らに対して、不当利得として、当該相続人が負担すべき金額を請求することができ、その場合の費用の負担額は、各法定相続分に従って定めることとするのが公平の理念にかない、相当であると考えられる。そして、葬儀費用の額が相当額の範囲内を超える場合にはその超えた部分につき、また、葬儀費用を相続財産から支出することが著しく相当性を欠くような特段の事情が存する場合においては、当該事案における個別具体的な事情に照らして、事案ごとにその最終的な負担者を定めることとなるものと考える。

 

誰が負担するのか明確な基準はない

これまで見てきましたように、結局のところ、誰が葬儀費用を負担するのか問題は、さまざまな考え方があって、裁判例でも一律に決まっているものではありません

まさに、個別具体的な事情に照らして、事案ごとに判断することになると思います。

ただし、喪主だからと言って当然に、相続財産から引き出したり、他の相続人に償還を求めることができるわけではなく、基本的には他の相続人の合意を得ながら進めていくのが賢明でしょう。

合意が得られない場合には、事前に通知して意見を求めたり、葬儀会社から連絡をとってもらうなどの対応が必要になることもあります。そして、協議又は訴訟で精算するにしろ、領収証など葬儀に関する資料は保存しておきましょう。

 

 

葬儀費用の負担を相続人で話しておくことが必要

葬儀費用の負担については、ケースバイケースで、どの考え方に従っても間違いではありません。ただ、相続人間で事前に話しておくことが必要です。また場合によっては、遺言書で葬儀費用を遺産から支出する旨を記載しておいてもらった方がいいでしょう。

遺産分割を協議、つまり話し合いでする際は、葬儀費用を被相続人に係る共通のものであって、各相続人が平等に負担するという合意が得られれば、相続財産から控除し、残額を分配することもできます。

また協議ではなく調停に至った場合でも、当事者間で合意できれば葬儀費用や香典返しを考慮した遺産分割調停を成立させることもできます。合意ができなければ(争いがあれば)、葬儀費用の負担については調停手続きで解決することはできません。葬儀費用の性質でも述べた通り、あくまで葬儀費用は相続後に発生する費用であって、死亡時の相続財産を分割する遺産分割の対象から外れます。この場合は民事訴訟で葬儀費用の負担を求めることになります。

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