遺言執行者の権利と義務について

遺言書の中には、遺言執行者が指定されていることもあれば、指定を第三者に委託されていることもあります。
指定され、就任した遺言執行者は、相続財産を管理しながら、遺言書の内容を執行していきます。
しかし、遺言の執行にあたっては、遺言執行者に様々な権利と義務が発生し、どのようなことができ、どのようなことをしなければならないのかを正確に理解しなければなりません。
遺言執行者の法的地位
遺言執行者とは、一般的に、遺言書に記載されている内容を実現する権利義務を有する者などとされます。
遺言執行者としてできることは、主に預貯金の解約払戻や名義変更、遺贈などになります。こうした遺言執行者としてできることの背景には、遺言執行者の法的地位について、相続人の代理人であるとされていた旧民法が大きく影響していました。
しかし、遺言執行者と相続人との間でトラブルになるケースが多くありました。特に遺贈のケースです。
例えば、被相続人が遺言で相続人以外の第三者に不動産を相続させる遺言書を作成していた場合、遺言執行者の立場からすれば、被相続人から第三者への移転登記をすることになりますが、相続人がこれに不服を申し立てた場合、相続人の代理人である遺言執行者は、遺言執行者の本来的な立場(相続人の代理人であるとされているにもかかわらず、相続人の不利益になることを行わねばならないとの立場)との間で板挟みになってしまっていました。
そこで、民法(相続法)が改正され、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と規定されました(民法1012条1項)。これにより、遺言執行者は、相続人の代理人ではなく、独立した法的地位で遺言の内容を実現できることになりました。
そして、「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示したした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。」とも規定されています(民法1015条)。
つまり、遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、次にご紹介する職務を行い、その効力は直接に相続人に帰属することになります。
勘違いされている方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言執行者は、相続人の利益・不利益で動くものではなく、遺言者(亡くなった方)の利益である遺言の内容を実現するために動くものです。
遺言執行者の権利と義務
遺言執行者は、独立した法的地位に基づいて遺言の内容を実現していくものですが、それに伴って様々な権利義務が発生します。
任務開始義務(民法1007条1項)
遺言執行者は、就職を承諾した時は、直ちにその任務を行わなければなりません。そして、任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
遺言執行者において、自分が遺言執行者として指定されている遺言書の効力が発生したことを知らない場合もあると思います。その場合は、相続人その他利害関係人から、遺言執行者に対し、相当の期間内に就職を承諾するかどうか確答すべき催告がなされ、遺言執行者が、その期間内に確答しないときは、就職を承諾したものとみなされます(民法1008条)。
そのため、遺言執行者への就任を拒否する場合には、事前に相続人に通知するか、催告を受けたらその旨通知するようにしましょう。
通知義務(民法1007条2項)
遺言執行者は、任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
これに関連して、遺言執行者として最初にすることとしてもあげられますが、基本的に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、相続人がだれであるのか調査して特定することから始まります。
相続人の特定が終わったら、相続人全員(包括受遺者も含む)に、遺言執行者就任の通知と、遺言の内容として遺言書の写しを送付するのが一般的です。
相続財産目録作成と交付義務(民法1011条)
任務開始の通知とは別に、遺言執行者は、遅滞なく、相続財産目録を作成して、これを相続人に交付しなければなりません。
遺言書があったとしても、それに添付されている目録が被相続人の全相続財産とは限りませんので、それを基本としつつも、遺言執行者はきちんと被相続人名義の相続財産を調査する必要があるでしょう。具体的には、不動産の調査であれば名寄帳であったり、預貯金の調査であれば取引していたと思われる銀行や信用金庫に対し照会をかける、ことになると思います。
善管注意義務・報告義務・引渡義務(民法1012条3項、644条から647条)
遺言執行者の権利義務を規定する民法1012条3項は、民法644条、645条、646条など委任に関する規定を準用しています。
善管注意義務(民法644条)
民法644条を見てみると、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。
つまり、遺言執行者も、遺言執行者としての社会的地位などから考えて、通常要求される程度の注意、善管注意義務を負います。
報告義務(民法645条)
民法1012条3項は645条も準用していますので、相続人から遺言執行の状況などについて求めがあったときは、いつでも報告し、遺言執行が終了した際はその経過と結果を報告しなければなりません。
引渡義務(民法646条)
さらに、遺言執行者は、遺言執行にあたって受領した金銭その他財産を、遺言の趣旨に従い、相続人に引き渡す義務があります。簡単な例で言いますと、遺言執行者として被相続人名義の預貯金口座を解約し、払戻しを受けた際に、払戻金が遺言執行にあたって受領した金銭であって、遺言の内容を実現するために、相続人に引き渡さなければなりません。
補償義務(民法647条)
もし、引き渡す義務があるのに、これを引き渡さずに、遺言執行者が自分のために使ったら、利息を含めて補償しなければなりません。
費用償還請求権・報酬請求権(民法1012条3項、1018条)
次に、遺言執行者の権利についてです。遺言執行するにあたっての諸権利はもちろんですが、ここでは費用償還請求権と報酬請求権についてご紹介します。
費用償還請求権(民法650条)
先ほどご紹介した民法1012条3項は、遺言執行者の義務だけでなく、権利についても委任の規定(費用償還請求権)を準用しています。
つまり、遺言執行者が、遺言執行のために必要とされる費用を支出したり、債務を負担した場合は、相続人に対し、その費用の償還を求めることができるほか、代わりに弁済することを求めることもできます。さらに、遺言執行処理にあたって過失なく遺言執行者が損害を受けた場合も、相続人に対し、損害賠償請求をすることができます。
もっとも、遺言執行に要する費用は相続財産の負担とされるため(民法1021条)、相続財産以上に費用がかかった場合は、超過部分に関しては相続人に請求することができません。
報酬請求権(民法1018条)
遺言書の中には、遺言執行者に対する報酬についての定めがされていることがあります。その場合は、遺言執行者はその金額を請求することができ、仮に定めがなくとも、相続人との話し合いで金額を決めることもできますが、話し合いがまとまらない場合は、裁判所に報酬付与の申立てをすることもできます。
遺言書で遺言執行者が指定されていないときは?
多くの場合、遺言執行者の指定は、遺言書でなされることがほとんどです。
しかし、遺言執行者の指定と選任は、必ず遺言書でしなければならないわけではありませんので、記載のない遺言書ももちろんあります。また指定された遺言執行者が既に死亡していることもあります。
このような場合は、相続人の間で代表者を決め、その者が手続をするか、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをすることもできます。代表者は決めたが、その者が多忙などの理由で職務を全うできない場合には解任又は辞任して、引き続き遺言執行者が必要とのことであれば、選任申立てをすることになると思います。
最後に
遺言執行者には、遺言の内容を実現するために、様々な権利義務が発生します。
ご紹介した義務に違反する行為をした場合は、遺言執行者を解任されるだけでなく、相続人から損害賠償を受ける可能性もあります。
遺言執行者として手続をスムーズに進めていくためには、専門的な知識だけでなく、多くの時間を要することにもなります。遺言執行者に指定されたものの、自分では手続を進めるのが難しい、専門家に任せるべきだと考えられた場合には、お気軽に当事務所までご相談ください。
また遺言書をこれから作成される方においては、遺言執行者は必ず必要ではありませんが、スムーズな遺言執行の実現のために、相続人と協議するなどして、選任しておくことも検討しておいた方がいいでしょう。