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債権回収における23条照会(弁護士会照会)の方法と対象

例えば、勝訴判決を得た後、被告(債務者)が任意で支払わない場合は、強制執行によって債権回収を図ることになります。

債務者が任意に支払ってこない債権の回収をするにあたっては、強制執行をする必要があり、強制執行をするには、勝訴判決や強制執行認諾文言付公正証書といった債務名義が必要となります。

債務名義の他に、強瀬執行をするにあたって必要な情報が債務者の財産に関する情報です。

つまり、債務者の預貯金口座を差し押さえるには、債務者名義の銀行口座情報、債務者に支払われる給与であれば勤務先情報といったものが必要で、中には、こうした情報を債権者が得ていないケースもあり、情報が無ければ強制執行で債権を回収することができないのではないかと思われるかもしれません。

しかし、債務者の財産情報を取得できる手続として、財産開示第三者からの情報取得弁護士による23条照会があります。

 

 

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差押えのためには財産を特定する必要がある

冒頭でもお伝えした通り、強制執行をするためには、債務者名義の財産に関する情報を取得した上で、裁判所に申し立てなければなりません。

勝訴判決や強制執行認諾文言付公正証書は、あくまで債権者に強制執行ができる権利があるという事実を明記した書類に過ぎません(判決には執行文付与が必要です。)。

そのため、基本的には債務名義に基づく強制執行は、債務者名義の全ての財産が対象となるのですが、全財産を対象とする強制執行をすることができるとする法律上の規定はありません。

したがいまして、強制執行によって差押えをするためには、債務者名義の財産を債権者側で特定しなければなりません。不動産であれば所在や種類など、預貯金であれば銀行と支店名、口座番号、給与であれば勤務先の情報です。

 

23条照会のメリット

債務者名義の財産を特定しておく必要があるとして、どのように調査すればよいのかわからない方もいらっしゃると思います。もちろん、債務者に直接聞く手段もありますが、裁判沙汰になり、判決が出された状況であれば、相手に自分の財産に関する情報を素直に教える債務者はまずいないでしょう。

このような場合は、裁判手続によって裁判所を通じて債務者から財産を明らかにしてもらうか(財産開示又は第三者からの情報取得)、弁護士による23条照会によって照会先から明らかにしてもらうかのどちらかが基本的な流れになります。

このうち、23条照会(弁護士会照会ともいう。)は、弁護士法に基づいた法的な調査手続で、その会に所属する弁護士にしか利用できません。

23条照会のメリットとしては、債務者に事前又は事後に知られることなく、照会先から債務者の財産に関する情報を開示してもらうことができることです。また一般的に、23条照会を受けた照会先には原則的に回答義務があるとされるので、ほとんどのケースで開示に応じてくれます。

 

 

23条照会で得られる債務者の情報

債権回収における23条照会をしたことで、照会先にもよりますが、概ね以下のような債務者の財産情報が明らかになります。

  • 銀行から、口座の残高情報やローンの有無など
  • 勤務先から、給与金額や役員報酬金額など
  • 証券会社から、証券口座情報など
  • 生命保険会社から、保険の加入状況や解約返戻金の有無など
  • 通信会社やクレジットカード会社から、引落口座情報など
  • ライフライン供給会社から、引落口座情報など

 

23条照会をしてもらう際の注意点

23条照会だけの依頼はできない

ここで注意していただきたいのが、23条照会だけを弁護士に依頼することはできません

というのも、弁護士法23条は、「弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。」のです。

そのため、例えば、判決は自分で勝ち取ったが、強制執行をするにあたって、23条照会を含めた強制執行手続を弁護士にお願いするという場合であれば依頼することはできます。

 

費用と時間がかかる

23条照会は、所属弁護士会によって異なりますが、一定の費用がかかります。

第二東京弁護士会の場合は、本稿執筆時点では1件7700円要する他、郵便代などもかかるため、照会先1件であれば1万円前後の費用が発生します。

また基本的な流れとして、弁護士が弁護士会に照会の申出をした後は弁護士会で内容の審査があります。その後、弁護士会から照会先に照会して、照会先から回答を得るのですが、照会先や照会する内容などによっては数ヶ月かかることもあります。

 

どのような手続を採るべきかは弁護士にご相談を

債権回収のため、まずは債務者の財産に関する情報が必要となりますが、何を差し押さえるべきかは、回収しやすい財産を調査する必要があります。

強制執行の申立ては、毎度申し立てなければなりませんので(後に別の財産が明らかになっても追加することはできず、また別途申し立てなければなりません。)、一回の強制執行で可能な限り満足的な回収を図ることが肝要となります。

そうすると、差し押さえる財産については、債務者が個人であるか、法人であるかによっても変わりますし、ケースバイケースで慎重に判断しなければなりません

その意味でも調査は重要であり、その方法も慎重に検討しなければなりません。調査方法について、どの手続を採るかは、本当に事案の内容や債務者の属性に応じてケースバイケースで判断していきますが、それぞれの手続でメリットとデメリットがあります。

なおかつ、いずれも弁護士でなければできない、又は複雑な手続ですので、強制執行をして債権回収をしたい、でも債務者の財産についてはわからない、というお悩みをお持ちでしたら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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