COLUMN

コラム

再転相続~代襲相続・数次相続との違い

はじめに

被相続人が亡くなると、相続が開始し、まずやるべきこととして、相続人の調査と確定があります。

しかし、全ての相続において、相続人が配偶者だけとか、配偶者と子だけというわけではありません。中には、相続が開始する前に、当該相続において相続人となるべきであった人が亡くなっているケースもあります。その場合は、その人の子(被相続人から見れば孫)が相続人となりますが、このような代襲相続やその他相続人の範囲の確定に至るまでには、様々な問題が生じることがあります。

今回は、相続人の調査と確定に関する再転相続について、代襲相続や数次相続との違いについて触れながらご紹介したいと思います。

 

再転相続とは

再転相続とは、一言で言いますと相続が続けて重なることを言います。つまり、最初の相続時には相続人ではあったものの、最初の相続について単純承認する又は放棄する前に亡くなり、次の相続が発生することをいいます。最初の相続を一次相続、次の相続を二次相続と言うこともあります。

例えば、祖父、父、あなたがいたとします。祖父が亡くなり、本来であれば父が相続人として祖父の相続権を有することになります。父はその相続権について、相続開始から3か月以内に承認するか放棄するかを決め、それに従って相続手続をすることになりますが、決める前に亡くなってしまったような場合は、あなたが父が有していた祖父の相続権を相続することになります。また同時に、父の相続権をも有することになり、わかりやすく言いますと、祖父の相続に関する相続人の地位と父の相続に関する相続人の地位をもつことになります。もちろんそれぞれの相続について3か月以内に承認するか放棄するかご自身で決めることができます。

このように、再転相続人は、一次相続(祖父の相続)と二次相続(父の相続)双方の相続人となるのです。

ただし、承認・放棄に関して、二次相続(父の相続)は放棄するが、一次相続(祖父の相続)のみを承認するという選択はできません

これは、父の相続を放棄すると、父から承継した「祖父の相続人としての地位」も同時に放棄することになるためです。

逆に、一次相続(祖父の相続)は放棄して、二次相続(父の相続)のみを承認することは可能です。

 

よく似た代襲相続との違い

上の例で言いますと、あなたが結局祖父の相続権をも相続するというのは、先ほどご紹介した代襲相続と同じではないかと思われるかもしれません。

しかし、再転相続と代襲相続の違いは、最初の相続における相続人がいつ亡くなったのか、発生する相続自体に違いがあります。

つまり、祖父が亡くなる前に、あなたの父が亡くなっていれば、孫であるあなたが父に代わって祖父の相続人となるのが代襲相続で、発生する相続は祖父の相続一つです。一方、再転相続は、祖父の相続開始時点では父は生きているので、その点で代襲相続とは異なります。

また、再転相続は、祖父の相続と父の相続が続けて発生していますので、相続自体は2つになります。

 

よく似た数次相続との違い

再転相続に似て非なるものとして、数次相続もあります。

数次相続は、一次相続について承認し、これから遺産分割協議をしようとした矢先に亡くなってしまった場合をいいます。

先ほどの例で言いますと、あなたの父が祖父の相続に関して承認したものの、遺産分割をする前に亡くなってしまった場合です。

この場合、一次相続である祖父の相続に関して、父が承認した以上、あなたは放棄することはできません。しかし、二次相続である父の相続に関しては承認・放棄を選択することができます。

 

熟慮期間について

相続を承認するか、放棄するかは、原則として相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法915条)。

再転相続の場合、一次相続と二次相続でその3か月の起算点にズレが生じることがあります。

最高裁判所令和元年8月9日判決によれば、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうとされています。

 

複数の相続が発生した場合には、早めに弁護士にご相談を

このように、複数の相続に関しては、いつどのタイミングでどの順番で亡くなったのかによって、それが再転相続なのか、代襲相続なのか、数次相続なのか、わかりにくい場合もあります。

民法32条の2では「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する」と規定されています。

例えば、交通事故で親子が同時に亡くなったとされるケースでは、お互いに相続関係は生じないため、再転相続は発生しません。

つまり、祖父と父が同時死亡となったら、父は祖父の財産を相続することはありません。

しかし一方で、祖父は即死であったが父は搬送先の病院で翌日亡くなったようなケースであれば、まさに再転相続のケースとなり、あなたが承認するか放棄するかを決める必要性が出てきます。

また、相続放棄の選択肢にも制限があり、熟慮期間の起算点についても特殊な判断が必要となります。

特に、民法916条の解釈について最高裁判決が出されたことによって、再転相続人になったことを知った時から熟慮期間が起算されるという点は、実務上非常に重要です。

このような複雑な相続が発生した場合は、3か月という期間に注意しながら、不測の不利益を受けないようにしなければなりません。3か月というのはあっという間です。複数の相続が発生した場合は、なるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。

コラム一覧