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被相続人に対して債権を有していた場合の債権回収方法

例えば、AさんがBさんにお金を貸しており、返済されないままBさんが亡くなってしまった場合、AさんのBさんに対する債権はどのように扱われ、回収するためには何をすべきでしょうか。
このように、債務者(被相続人)が亡くなった場合に、債権者がその債権を回収するための手続きは、被相続人の相続状況によって大きく変わってきます。

 

 

相続人がいる場合の債権回収

相続を承認した場合

相続人が単純承認(相続財産を無条件に引き継ぐこと)をした場合、その相続人は、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて被相続人の一切の権利義務を承継します。

そのため、債権者であるAさんは、その相続人に対して返済を請求することができます。

相続人が複数いる場合、金銭債務のような分けられる債務(可分債務)は、法律上、各相続人がその法定相続分に応じて当然に分割して承継するのが原則です

したがって、Aさんは、原則として各相続人に対し、それぞれの法定相続分に応じた金額しか請求できません。

例えば、Bさんの相続人が配偶者と子1人(法定相続分は各)であれば、Aさんはそれぞれに債権額の半額ずつを請求することになります。

相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で「特定の相続人が全ての債務を引き受ける」と決めたとしても、その合意内容を債権者であるAさんに主張することはできません。

ただし、Aさんがその合意を承認した場合は、その特定の相続人に対して債権の全額を請求することが可能になります。

 

相続放棄した場合

相続人が家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。したがって、被相続人の財産も債務も一切引き継がないため、Aさんはその人に対して債権の回収を図ることはできません。

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。

債権者として、ある相続人が相続放棄をしたかどうかを正確に確認したい場合は、その相続人に家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の提示を求めるのが確実な方法です。

 

相続人がいない場合の債権回収

元々Bさんに相続人がいない場合、又は相続放棄により相続人がいなくなった場合の債権回収方法については、少し手続が複雑になります。

この場合、相続人がいない、又はいるのかいないのか不明なときは、Bさんの財産は相続財産として扱われ、利害関係人等の申立てにより、相続財産清算人が選任され、相続財産清算人の下、被相続人の債務を支払うなどして清算をし、残った財産は国庫に帰属する手続をします。

具体的な流れとしては、

  1. 利害関係人等が家庭裁判所に相続財産清算人選任を求める申立てをする。
  2. 家庭裁判所が、相続財産清算人が選任されたことを知らせる公告及び相続人を捜す公告をします。公告期間が決められ、この期間に相続人が現れなければ相続人がいないことが確定します。
  3. さらに、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告もします。
  4. 必要に応じて、相続財産清算人は、被相続人の相続財産を清算し、債権者等に支払いをします。なお相続財産が残った場合には、国庫に引き継いで相続財産清算人としての業務は終了し、相続手続も終わります。

 

Aさんとしては、Bさんに相続人がいないことが明らかな場合、又はいるのかいないのか不明な場合は、相続財産清算人の選任を求める申立てをしなければならないこともあります。申立てにあたっては、裁判所に納める費用として印紙代、連絡用の郵便切手、官報公告料が必要となるほか、被相続人(Bさん)の戸籍類を収集し、かつ自身が債権を有することがわかる資料を添付しなければなりません。

加えて、相続財産清算人選任申立てのみならず、相続財産清算人選任後は、公告期間内に、相続財産清算人に自身が債権を有することを申し出なければ、その後の手続で回収することができなくなります。

 

 

債権者として最初にするべきこと

このように、債務者が亡くなった場合、債権回収の手続きは相続人の有無によって大きく異なります。そのため、債権者としてまず着手すべきは、被相続人の戸籍謄本等を調査し、相続人がいるかいないか、いるとすれば誰なのかを確定させることです。

法律上、債権者は自己の権利を行使するために戸籍を請求できますが、必要な書類も多く手続きが煩雑です。そのため、実際には弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。弁護士等であれば、職務上の権限でスムーズに戸籍を収集し、その後の債権回収手続き(相続人との交渉や、相続財産清算人の選任申立てなど)まで一貫して代理することが可能です。

相続が絡む債権回収は専門的な知識を要するため、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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