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改正風営法により無許可営業に対する罰則が強化されます

埼玉県や大阪府などでガールズバーやメンズコンカフェの無許可営業が摘発されるニュースが増えています。

これらの店舗以外にも、キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店、ゲームセンターなども「風俗営業」として風営法の規制対象となります。

今回は、風営法で許可が必要な「風俗営業」を簡単にご説明するとともに、令和7年6月28日に施行される改正風営法による無許可営業への罰則強化についてもご紹介したいと思います。

 

営業許可が必要な風俗営業とは?

風営法上、「風俗営業」とは、次のいずれかに該当する営業をいいます(改正風営法2条)。

  • ホストクラブやキャバクラ、ガールズバー、コンカフェなど設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
  • バーなど客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度が10ルクス以下での営業
  • 喫茶店など客に飲食をさせる営業で、他を見通すことが困難で、かつその広さが5㎡以下で客席を設けての営業
  • パチンコ店、マージャン店などで設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
  • ゲームセンター、アミューズメント施設といった客の射幸心をそそるおそれのある設備により客に遊技をさせる営業

 

 

 

無許可営業が横行する理由

冒頭でも述べました通り、本来許可を受けなければならない風俗営業を無許可で営業したことで逮捕される事例は多くあります。

なぜこのような事態が起きるのか、無許可営業が横行する主な理由として考えられるのは、次の通りです。

  • 法律の認識不足又は手続の軽視
  • 許可基準を満たすことができない

 

法律の認識不足や手続の軽視

風営法上の風俗営業の定義や具体例は、先ほどご紹介した通りです。

しかし、今では事業の多様化により、風俗営業といえるのか、一見しては判断が難しいグレーゾーンにある店が多くなっています。こうしたお店の経営者は、「風俗営業に当たらないから特別な手続は要らない。」、「そもそも自分がやろうとしている事業は普通のバーであって風俗ではない」という認識をお持ちの方もいらっしゃいます。

こうした理由で無許可営業をしたとしても、それが認められることはありません。事業も多様化した中で、風俗営業に当たるかの明確な線引きは難しくなりつつありますが、もし不安であれば警視庁が公開する業種一覧表を参照するか、直接警視庁の担当係までお問い合わせすることをお勧めします。

 

許可基準を満たすことができない(意図的な無許可営業)

風俗営業の許可は、申請すれば誰でも受けられるわけではありません。風営法では、人的基準や営業所の構造に関する厳格な基準が定められており(改正風営法4条)、これを満たせない場合は当然許可が下りません。
特に、暴力団関係者など反社会的勢力に属する者や、過去に重大な違反で許可を取り消された者は人的基準で排除されるため、正規の手段で営業することができません。

こうした事業者が、意図的に法律を無視して無許可営業に踏み切る悪質なケースも、摘発が相次ぐ大きな要因となっています。

許可の基準

風俗営業の許可を得るためには、主に「人的基準」と「営業所の基準」の両方を満たす必要があります。

 

人的基準

風俗営業の許可申請にあたっては、まず営業者等に以下の人的な欠格事由があるかが審査されます。ここでいう人的は、風俗営業者(管理者を含む)のみならず、法人であればその取締役等役員およびこれに準ずる者全員について基準を満たしているか確認されます。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過した者
  • 集団的又は常習的に、暴力的不法行為などをするおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 法人の役員又は法定代理人のうち上記いずれかに該当する者

 

営業所の基準

風俗業を営もうとする営業所についても、構造や場所などについても欠格事由が定められています。

  • 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき
  • 営業所が、都道府県条例で定める地域内にあるとき
  • 営業所に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき

 

 

改正風営法上の罰則

これまでの風営法では、無許可営業をした場合、2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又はこの両方が科せられることになっていました(改正前風営法49条1号)。

しかし、近年社会問題化した悪質なホストクラブによる高額な売掛金問題のように、無許可営業が善良の風俗や少年の健全な育成を著しく害する行為の温床となっていることを受け、令和7年(2025年)6月28日、罰則を大幅に強化した改正風営法が施行されます。

改正により風営法では、無許可営業をした場合、5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこの両方となり、改正前の規定より法定刑が引き上げとなりました(改正風営法49条1号)。

 

法人に対する罰則も改正

上記は主に営業者個人に対する罰則ですが、法人に対する両罰規定も大幅に強化されます。

これまでは、法人の代表者や従業員が違反行為をした場合、法人には「200万円以下の罰金」が科されるだけでした。

しかし、この金額は、年間億単位の売上を上げる事業者、特に組織的な搾取を行う法人に対しては抑止力として実効性に乏しいとの指摘がありました。

今回の改正で、法人に対する罰金は「3億円以下の罰金刑」にまで引き上げられます(改正風営法57条1号)。

これは、個人の違反行為だけでなく、その背景にある組織的な搾取構造そのものを根絶しようとする、国の強い意思の表れと言えます。

その他法的責任を問われることも

無許可営業によって、風営法以外にも、営業許可の取消しといった行政処分、風俗営業に未成年者を巻き込んだ場合は売春防止法違反、他者に損害を与えた場合は損害賠償責任に問われることもあります。

 

最後に

風俗営業をする際には、法律遵守の徹底により必ず営業許可を取得することが不可欠です。

健全な風俗営業を営み続けるためにも、無許可営業による法的リスクを十分に理解することが重要です。特に風営法は、令和7年6月28日に無許可営業に対する罰則強化のみならず、風俗営業に対する規制強化も含んだ改正風営法が施行されます。

風俗営業者にとっては重要な改正となりますので、過去のコラムをご参考いただくか、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

 

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