消費者被害
世の中には、いわゆる消費者問題と呼ばれるものがあります。消費者問題や消費者被害とは、消費者の弱い立場に付け込んで、消費者に不利な契約を結ばせることにより生じる問題及び被害の総称です。
例えば、訪問販売や電話勧誘販売、エステや脱毛サロン等の継続的契約、マルチ商法、インターネットで注文した商品と違う商品が届いたなどのネット関連トラブル、必ず儲かるという儲け話で不動産や株などの情報商材に投資させる投資詐欺、オレオレ詐欺や架空料金を請求するといった特殊詐欺など、数多くあり、誰もがこうした被害を受ける可能性があります。
今回は、消費者被害に遭わないためにできることと、被害に遭った場合の一般的な対応について、簡単にですが、記したいと思います。
よくある消費者被害の例
・高齢者を狙った訪問販売(屋根の修理や自宅外装の塗装業者など)
・脱毛エステの通い放題コースでの中途解約・精算トラブル
・SNSなどを発端とする投資詐欺
・身に覚えのない商品が届く送り付け商法
・ネットで購入した商品の代金を支払ったが、いつまで経っても商品が届かないなどネット関連トラブル
・架空請求販売
・オレオレ詐欺
・還付金詐欺
・副業に必要な商品を買わせようとするなどの副業詐欺
などなど、上の例に挙げました消費者被害以外にも様々な被害があります。
消費者被害に遭わないために
わからないものには手を出さない。
例えば、知らない番号からの着信には応じないようにしたり、知らない人からの訪問は断るようにするなど、わからないものには手を出さないようにすることが大事です。
突然、アポイント無しで自宅に訪問してくる業者(「屋根や外壁を見たら剝がれているようですよ。」、「排水管を開けて詰まっていないかの確認だけなら無料で今やってますよ。」)等も、消費者被害の典型的な入口ですのでご注意下さい。
「必ず」や「絶対」はない。
特に投資話によくありますが、「必ず」や「絶対」、「簡単に」はありません。よく知らない人から、そのような話が出た場合には疑うようにしましょう。
身近な人に相談する。
最終的には自分が決めることですが、決める判断材料として、家族や周りの人たちに相談し意見を求めるのも被害の未然防止に役立つでしょう。
被害に遭った場合の一般的な対応
消費生活センターに相談する
消費生活センターでは、商品やサービスなど、消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどの相談に専門の相談員が乗ってくれます。
消費者ホットラインである電話番号「188」に掛けると、お近くの消費生活相談窓口を紹介してくれますので、ご相談してみてください。
警察に被害届または刑事告訴をする
警察に被害届や刑事告訴をすることも一つといえます。その場合は、民事手続でも同じですが、十分な証拠を用意することが望ましいです。
警察の捜査により、犯人が逮捕されれば、犯人に対し刑事責任を負わせることができます。
民事手続による被害の回復
しかし、刑事責任はあくまで懲役刑などですので、本当の意味での被害者救済と考えられる金銭的な被害の回復となりますと、民事での手続になります。
具体的には、交渉、支払督促、訴訟などによって、被害回復を図っていきます。
消費者と業者では、圧倒的に業者側に知識があることが通常であり、知らず知らずのうちに消費者が契約書などの書面にサインさせられてしまうことが非常に多く見られます。
もっとも、サインをしたから諦めるしかないのかといえば全くそのようなことはないのです。
現在では、消費者契約法や特定商取引法、金融商品取引法等々、様々な形態の消費者問題に対応する形で立法も整いつつありますし、そのような法律では消費者の立証責任が軽減されていたり、無条件での解除を認めていたり、あるいは勧誘の状況等によっては契約自体を取り消すことも出来る場合もありますから、すぐに諦める必要はありません。
警察や弁護士にご相談ください。
消費者被害に遭ったとき、被害者は、一人で悩むことが多い場合があります。
しかし、消費生活センターや警察、弁護士に相談し、早期に対応してもらうことで、被害拡大の防止のみならず、被害を回復することができる可能性があります。
消費者被害に悩まれたときは、遠慮なく当事務所までご相談ください。