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「夫(妻)の不倫を暴露したい!」その行為、名誉毀損になるかもしれません

はじめに

パートナーに不倫をされ、裏切られた怒りや悲しみから「会社や友人にすべて暴露して、社会的制裁を受けさせたい!」と考えてしまう…。こうした感情を抱くことは、無理もないことかもしれません。

しかし、その怒りに任せた暴露行為が、あなた自身を「名誉毀損罪」(刑法230条1項)の加害者にしてしまう可能性があることをご存知でしょうか。

この記事では、たとえ真実であっても、なぜ不倫の暴露が名誉毀損にあたりうるのか、その法的な理由とリスクについて解説します。

 

不倫の暴露は「名誉毀損」にあたる可能性が高い

まず結論から言うと、たとえ不倫が事実であっても、その事実を第三者に言いふらす行為は、名誉毀損罪(刑法230条1項)に問われる可能性があります。

「本当のことを言っただけなのに犯罪?」と驚かれるかもしれませんが、日本の法律は、個人の社会的評価(名誉)を保護するため、たとえ真実であっても、みだりにそれを毀損する行為を許していないのです。

 

なぜ「真実」でも名誉毀損になるのか?

名誉毀損罪は、以下の3つの要件を満たすと成立します。

  1. 公然と(不特定または多数の人が知ることができる状態で)
  2. 事実を摘示し(具体的な事実を挙げて)
  3. 人の社会的評価を低下させた

不倫の事実は、一般的に人の道徳的な評価を下げるものと見なされるため、「AさんはBさんと不倫している」と第三者が知ることができる状態で言いふらせば、上記3つの要件をすべて満たしてしまうのです。

 

「少数の友人に話すだけ」でもダメ?~「公然」と伝播可能性~

「職場やSNSで言いふらすのはダメでも、親しい友人や家族に数人だけ話すなら問題ないのでは?」と考えるかもしれません。

しかし、注意が必要です。たとえ特定少数の人に話しただけであっても、その人経由で不特定多数の人に広まる可能性(伝播可能性)があれば、「公然と」の要件を満たすと判断されることがあります。

口止めをしたとしても、「ここだけの話だけど…」と噂が広まってしまうことは容易に想像できるでしょう。そのため、「少数の人にしか話していない」という言い分は、法廷では通用しない可能性が高いのです。

実際にその人経由で広まってしまえば、なおのこと、名誉毀損罪が成立する可能性が高くなります。

「公益のため」という反論は通用するのか?

名誉毀損には例外があり、「公共の利害に関することで、公益を図る目的で、真実を述べた」場合には罰せられません。政治家の汚職を告発するようなケースが典型です。

では、「不倫という社会悪を告発するのは公益のためだ」という主張は認められるのでしょうか。

判例上、一個人のプライベートな問題である不倫は、原則として「公共の利害」に関する事実とは認められません。(※暴露された相手が社会的に極めて影響力の高い人物であるなど、特殊な場合は除きます。)

したがって、一般人の不倫を暴露する行為が、この例外規定によって正当化されることは、ほぼありません。

 

(参考までに、最高裁判例は、「私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条の2第1項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合がある。(中略)なお、右にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべきもの」としています(月刊ペン事件。最判昭和56年4月16日)。)

 

暴露した場合の法的リスク(刑事と民事)

もし不倫を暴露する行為が名誉毀損と判断された場合、以下のような法的責任を問われる可能性があります。

  • 刑事上の責任(名誉毀損罪) 3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科される可能性があります。刑事告訴されれば、警察の捜査を受け、前科がつくリスクがあります。
  • 民事上の責任(不法行為) 被害者から、精神的苦痛に対する慰謝料など、損害賠償を請求される可能性があります。

不倫されたことに対する慰謝料を相手に請求できる一方で、暴露したことで、逆に相手から慰謝料を請求されかねないのです。

 

もし不倫を暴露されてしまったら(被害者の対処法)

逆に、ご自身の不倫の事実をパートナーに暴露されてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。感情的にならず、冷静に以下の対応を検討してください。

  1. 証拠を保全する
    SNSの投稿、LINEのグループ、メールなど、暴露された内容がわかるものを、すぐにスクリーンショットや写真で撮影し、証拠として保存してください。
  2. 投稿の削除を要求する
    暴露した相手(パートナーなど)に対して、直ちに投稿や情報の拡散を停止し、削除するよう要求します。内容証明郵便などを利用すると、要求した事実が記録として残ります。
  3. 弁護士に相談する
    名誉毀損として、相手に対して刑事告訴をしたい場合や、精神的苦痛に対する慰謝料(損害賠償)を請求したい場合は、弁護士に相談しましょう。証拠をもとに、どのような法的措置が取れるかを具体的に検討することができます。

 

おわりに

パートナーの不倫による精神的苦痛は計り知れないものがあります。しかし、怒りに任せた暴露行為は、あなた自身を法的な苦境に立たせる「諸刃の剣」です。

不倫問題の解決には、法に則った適切な手続きが存在します。感情的になる前に、まずは一度、専門家である弁護士に相談し、ご自身の権利を守るための最も賢明な道筋を立てることを強くお勧めします。

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