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相続による口座凍結でも、遺産分割前の預貯金払戻し制度があります。

はじめに

口座名義人が死亡すると、銀行等金融機関は、口座名義人が死亡したことを把握した時点で、相続人による不正な引出しなど相続人間のトラブルを未然に防ぐことを主な目的として、その口座を凍結し、そこから引き出しできないようにします。

判例(最高裁判所平成28年12月19日決定)では、相続預貯金は遺産分割が終わるまで相続人による払戻しができないとしていました。

遺産分割が終了すると、成立した遺産分割協議書や裁判所の審判書などに基づいて、相続手続を行うことになります。

 

制度内容

遺産分割が終わるまで、被相続人の相続預貯金からの引き出しが一切できないとなると、一時的とはいえ、相続人の誰かが葬儀費用や相続債務を立て替えなければならず、立て替えた相続人が負担を強いられることになるので、相続人間で誰が立て替えるのか、もめるケースもしばしばありました。

 

→平成30年7月改正の民法では、遺産分割が終了する前でも、各相続人が、他の共同相続人の同意なしに、単独で、生活費や葬儀費用の支払いなどのために、金融機関から相続預貯金の一部の払戻しを受けられるようになりました(民法909条の2)。これが、相続預貯金の払戻し制度です。

 

2つの払戻し方法

具体的な払戻しを受けるための手続は、以下の2つがあります。

① 自分で手続に必要な書類を集める

各相続人は、単独で手続に必要な書類を持参のうえ、金融機関窓口で手続を行うことができます。

一般的な必要書類は、主に除籍謄本や戸籍謄本ですが、これらを取得するためにかなりの手間暇や時間を要する場合もあります。

 

<一般的な必要書類>

・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・払戻しを希望する方の印鑑証明書 など

 

金融機関によって揃えなければならない書類が異なる場合もありますので、事前に問い合わせの上、確認した方がよいでしょう。

 

② 家庭裁判所の審判による方法

遺産分割の審判又は調停が申し立てられていて、各相続人から相続預貯金の払戻しに関する申立てがあった場合、各相続人は、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情を考慮し、他の相続人の利益を害すると認められないときは、審判によって、相続預金の全部または一部を仮に取得することができます(家事事件手続法200条3項)。

 

→払戻しに関する申立ては、遺産分割の調停や審判を本案とする保全処分ですので、遺産分割の調停または審判と同時に行う必要がありますが、払戻し額に上限はなく、具体的事情を考慮して決まります。

 

払戻しを認める審判が出たら、審判書と確定証明書その他必要書類を持って、金融機関で払戻しの手続を行います。

その他必要書類については、金融機関によって異なる場合もありますので、こちらも事前に問い合わせた方がよいでしょう。

 

払戻しを受けられる金額(民法909条の2)

自分で必要書類を集めて手続をする方法の場合、払戻しを受けられる金額は、以下の計算式で計算された金額までとされ、払戻しの上限は一つの金融機関で150万円までとされています。

 

口座にある預貯金残高 × 1/3 × 法定相続分

 

例えば、被相続人の相続預貯金残高が600万円ある金融機関から、法定相続分2分の1の相続人が、払戻しを受ける場合、その金額は、

 

600万円(口座にある預貯金残高)×1/3×1/2(法定相続分)=100万円となります。

 

また被相続人の相続預貯金残高が1200万円ある金融機関から、法定相続分2分の1の相続人が、払戻しを受ける場合、その金額は、

 

1200万円(口座にある預貯金残高)×1/3×1/2(法定相続分)=200万円となりますが、上限が150万円ですので、150万円の払戻しを受けることができます。

 

払戻しを受ける前に考えたいこと

相続放棄ができなくなる可能性がある

金融機関から払戻しを受けた場合、相続財産の取得、つまり「相続人が相続財産の全部又は一部を処分した」として、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります(民法921条)。

 

場合によっては、トラブルの原因となる可能性がある。

この制度は、他の共同相続人の同意なしに、単独で払戻しを受けることができますが、場合によっては、逆に同意なく行うことで他の共同相続人とトラブルになる可能性もありますので、ご注意ください。

 

最後に

遺産分割や相続は、問題が多岐に及ぶことは少なくありません。当事務所では、遺産分割や相続についてのご相談も承っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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