チケット詐欺被害に遭わないために~被害に遭った場合の対応
令和元年6月14日以降、チケット不正転売禁止法が施行され、特定興行入場券の不正転売、不正転売目的の譲受けは禁止されています。これに違反した場合、1年以下の懲役、100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
しかし、現在でもチケットの不正転売はネット上で横行しており、それに伴い、チケット詐欺の被害も多発しています。
今回は、チケット詐欺にあるよくあるケースから、被害に遭わないために気を付けたいこと、また被害に遭ってしまった場合の対応について、記したいと思います。
チケット詐欺とは
チケット詐欺とは、どうしても入手したいという人の心理を利用して、コンサートやスポーツ観戦などのチケット販売をもちかけ、売るとみせかけて、実際はチケットを送らずに、購入代金を支払わせる詐欺のことをいいます。
購入者側は、相手と連絡がとれなくなり、お金を取られ泣き寝入りするケースが増加しています。
よくあるケース
チケット詐欺でよくあるケースは、概ね以下の2つが挙げられます。
・ファンでも入手困難なチケットがX(旧Twitter)などをSNSで販売する情報(「急用が出来て行けなくなったので代わりに行ける人に売ります」のような理由付けがなされることが多い)を見つけ、販売者の指示に従ってコンビニのバーコード決済で支払いをしたが、チケットは送られてこず、連絡をしようとしたが、対象のアカウントが削除されていた。
・代引きでチケットが届くことになっていたが、実際に届いたチケットは全く関係のないものだった。
チケット詐欺に遭わないために
チケット詐欺に限った話ではありませんが、インターネット上での取引については、安易に自分の個人情報を発信したりしないようにするのが適切です。
また、支払方法について、相手が極端に先払いにこだわっていたり、自分が手渡し等他の支払方法を提案したにもかかわらず、それを相手が頑なに拒否したりするなど、怪しいと思ったら、一度詐欺かどうか考えてみてください。その他にも振込先にプリペイドカードを指定してくる、入金を急がせる、アカウントが真新しいなどの場合も詐欺か疑ってみましょう。
→公演期日が近いのに乗じて詐欺が行われることも多く、焦る気持ちはあると思いますが、匿名性の高いネット上の取引だからこそ、落ち着いて行動しましょう。
チケット詐欺に遭ってしまったら
チケット詐欺に遭わないために、十分に注意していたが、それでも被害に遭ってしまうことはあります。その場合の対応について記したいと思います。
・できるだけ多くの証拠を集める(取引時の画面、やり取りした内容、相手のアカウントや振込先の情報)
・すぐに警察に被害届を提出する
・弁護士に相談する
→ただ、インターネット上の取引で、相手の氏名住所がわかっていない場合は、犯人の住所や氏名等の特定から行うことになりますので、結果として費用倒れになる可能性もあります。
まとめ
チケット詐欺の被害に遭った場合、相手から返金してもらうことは困難である場合が多いです。チケット詐欺被害に遭わないよう事前に十分ご注意ください。
もし被害に遭われた場合は、最寄りの警察署や弁護士に相談して、今後の対応についてアドバイスを求めるのも良いでしょう。