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コラム

被害者と加害者にとっての被害届の有する意味

被害届とは?刑事告訴との違い

刑事告訴のコラム(刑事告訴の概要と、告訴を警察に断られた場合の対応)でも触れましたが、被害届とは、単に警察などの捜査機関に対して「このような被害に遭いました」という犯罪被害に遭った事実を申告する届出のことをいいます。これはあくまでも被害に遭ったという「報告」を警察等へ行う意味合いしかありません。

 

刑事告訴との違い

刑事告訴の場合、警察等に被害報告を行うのみならず、「犯人を処罰してほしい」との処罰を求める意思表示が含まれている点で被害届よりも強い効果を有しています。

 

警察官が被害届を受理しない可能性がある?

警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければなりません(犯罪捜査規範第61条)。

 

→警察官が被害届を受理しないことはできないはずですが、実際は、事件性がないことが明らかであったり、民事で解決をするべきなど何かと理由をつけて被害届を受理しないケースが多いです。

 

被害届提出後の流れ

被害届の提出

→被害届を提出し、無事に受理されたとしても、被害届の提出は、あくまで捜査のきっかけにすぎず、必ずしも刑事事件として立件してもらえるとは限りません。

(ただし、重大な犯罪事実である場合(殺人や傷害致死、強盗等)や、証拠関係が明白な場合(窃盗の場面と犯人の顔が明らかな防犯カメラ映像があったり、被疑者が現行犯逮捕されている場合などは、被害届の提出だけで刑事事件として立件してもらえる可能性が高いです。)

捜査の開始

→被害届の内容から、警察が事件性ありと判断した場合には、捜査が始まります。

逮捕の可能性もあり

→捜査の結果、加害者にある程度の嫌疑が認められ、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断された場合には、警察が逮捕する可能性もあります。

一方で、ある程度の嫌疑があっても、逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断された場合には、在宅事件として捜査が継続する場合もあります。

従いまして、被害届の提出によってすぐに被疑者の逮捕となるわけではありません。

検察官に送致

→捜査が終了すると、警察は、被疑者を逮捕している場合にはその身柄と事件記録を検察官に送致しなければなりません(身柄送検)。在宅事件の場合は、事件記録のみを書類送検します。このあたりの手続は、コラム(刑事告訴の概要と、告訴を警察に断られた場合の対応)でご説明したとおりです。

検察官による起訴か不起訴

→検察官送致がなされると、検察官が事件記録や取調べを基に、被疑者を起訴するか不起訴にするか判断します。

 

被害者と加害者にとっての被害届

被害者

被害届は、犯罪被害に遭った事実を申告する届出であって、捜査機関に報告する意味合いしかありませんが、その後の捜査によって加害者に刑事責任を負わせることができる可能性があります。また捜査の結果、示談交渉に至り、賠償を受けられる可能性もあります。一方で、警察による捜査の段階で、事情聴取などに対応しなければいけない場合もありますので、精神的な負担となる可能性があります。

加害者

加害者からすれば、被害届が出されたことで、今後刑事処罰を受ける可能性があります。それ以外にも、ある日の朝突然自宅に警察官が訪問してきて、逮捕されることも考えられます。その際の弁護士の役割は重要です(突然、家族が逮捕された場合における弁護士の役割の重要性について)

 

被害届に関するそれぞれの対応

被害者

被害届を出すべきか迷っていたり、被害届を提出しようとしたが受理してもらえなかった場合などは弁護士に相談することが望ましいでしょう。今後の見通しや対応について適切なアドバイスを受けることができます。

加害者

被害届の提出前(刑事事件立件前)であっても、被害者と示談交渉をし、事件を終了させることもできます。提出後であっても、示談交渉が成立すれば、被害届を取り下げてもらえる可能性は高まります。取り下げに応じてくれなくても、相当の被害弁済がなされていれば、不起訴処分となる可能性も十分にありますので、いずれにせよ弁護士に相談し、対応してもらうことが適切です。

 

最後に

当事務所では被害者、加害者どちらからのご相談も承っております。被害届など刑事事件に関してお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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