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長期間経過後の遺産分割のルール

はじめに

令和5年4月1日から施行の民法改正により、相続開始時から10年経過後した未了の遺産分割については、原則として、法定相続分または指定相続分によって遺産分割することとなりました。施行日前に発生した相続についても適用されます。

遺産分割が終わらずに、長期間経過している間に、数次相続が発生して、相続財産の管理や処分が困難となり、所有者不明土地や建物、管理不全土地や建物が発生しているケースは少なくありません。その他寄与分に関する資料を紛失してしまったり、数次相続のため具体的相続分の算定が困難など遺産分割に支障をきたしていました。

こうした問題を受けて、相続開始時から10年経過後の遺産分割については、法定相続分(民法で定められた分割割合)または指定相続分(遺言書で指定された分割割合)により遺産分割をすることにしたのです。

 

改正民法904条の3

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

 

→ここでいう「前三条の規定」とは、特別受益者の相続分と寄与分に関する規定のことです。

→つまり、相続開始後10年経過した後は、特別受益や寄与分の主張が原則できなくなったということです。

→特別受益や寄与分を主張する期限が10年ということで、遺産分割協議自体に期限があるわけではありませんので、誤解しないようご注意ください。

 

10年経過してしまった場合は?

原則

10年経過してしまった場合は、あくまで特別受益と寄与分の主張をすることができなくなるだけで、法定相続分または指定相続分で遺産分割協議をすることになります。

例外

ただし、①相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときや、②相続開始の時から始まる10年の期間満了前6ヵ月以内の間に、遺産分割の請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合は、その事由が消滅した時から6ヵ月を経過する前に、その相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき、は相続開始から10年を経過したとしても、特別受益や寄与分の主張をすることができます。

 

経過措置

①施行前に相続が開始し、施行後5年以内に10年が経過してしまう未了の遺産分割や②施行時にすでに10年経過した未了の遺産分割については、相続人に不利益が生じないよう経過措置が採られています。

①施行前に相続が開始し、施行後5年以内に10年が経過してしまう場合

→施行時から5年以内であれば、特別受益と寄与分の主張をすることができます。

②施行時にすでに10年経過した場合

→この場合であっても、施行時から5年以内であれば、特別受益と寄与分の主張をすることができます。

 

最後に

遺産分割は、さまざまな原因や理由によって話が進まない、まとまらないケースはよくあります。当事務所にご相談いただくことで、交渉や法的手続を利用して、遺産分割手続を進めることができます。特別受益や寄与分など遺産分割についてお悩み、お困りの方は、当事務所までご相談ください。

 

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