撮影罪(性的姿態等撮影罪)などについて
目次
令和5年7月13日、盗撮行為に関して、撮影罪などを規定する「性的姿態撮影等処罰法」(正式名称は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が施行されました。
盗撮行為については、これまで迷惑防止条例や児童ポルノ製造罪などで処罰対象とされてきましたが、各都道府県によって処罰対象が異なったりするなど、十分に対応しきれていませんでした。
このような背景の中、今回の性的姿態撮影等処罰法が施行されたことで、具体的にどのような行為が処罰対象となり、法定刑はどのようになっているのか、記したいと思います。
性的姿態撮影等処罰法とは
性的姿態撮影等処罰法とは、撮影行為のみならず、記録やデータを提供する行為、その目的で保管する行為、配信行為、配信された映像を記録する行為が処罰対象となっています。
性的姿態等撮影罪(法2条)
対象行為
①正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿態)を撮影すること(法2条1項1号)
→撮影対象者に気付かれないように、電車やエスカレーターなどでスカートの中にカメラを向けたり、隠しカメラでの撮影したり、性行為中に無断で撮影する行為などが当てはまります。
②不同意性交罪に規定する各原因により、同意しない意思を形成、表明もしくは全うすることが困難な状態にさせ、又は相手がそのような状態にあることに乗じて、性的姿態等を撮影すること(同項2号)
→例えば、暴行又は脅迫、アルコールなどや社会的地位を利用して抵抗できない状態にする、意識がはっきりしない状態にあることを利用する、不意打ちなどが当てはまります。
③性的な行為でないと誤信させたり、特定の者以外はその画像を見ないと誤信させて、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて、性的姿態等を撮影すること(同項3号)
→例えば、撮影した影像は誰にも見せないなどと嘘を述べることです。
④正当な理由がないのに、13歳未満の子どもの性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影すること(同項4号)
→13歳以上16歳未満の子どもの性的姿態等を、その子どもからみて5歳以上年上の者が正当な理由なく撮影した場合は、性的姿態等撮影罪が成立することになります。これは、例えば、学生カップルが互いに同意のもとで撮影したというような場合は除外するための規定です。
→上記①~④の撮影行為の未遂についても、処罰されます(同条2項)。
本罪の適用がされない場合でも、軽犯罪法違反(これって軽犯罪法違反?)に問われる可能性があります。
法定刑
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
性的影像記録提供罪(法3条)
対象行為
①性的姿態等撮影罪又は性的姿態等記録罪に該当する行為により撮影又は記録された性的姿態等の画像(性的影像記録)その他の記録又は記録の全部もしくは一部を提供すること(法3条1項)
②性的影像記録を不特定もしくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する行為(同条2項)
→性的姿態等撮影罪(法2条)に挙げた撮影行為によって撮影された性的影像記録(画像や動画)を、特定の誰かに送信したり、インターネット上にアップロードして不特定もしくは多数の者が閲覧しダウンロードできる状態にした行為などが当てはまります。
法定刑
上記①につき、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
上記②につき、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、又は併科
性的影像記録保管罪(法4条)
対象行為
性的影像記録を提供する目的で、性的影像記録を保管する行為
法定刑
2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金
性的姿態等影像送信罪(法5条)
対象行為
不特定又は多数の者に対し、
①正当な理由がないのに、送信されることを知らない者の性的姿態等の影像の送信をすること(法5条1項1号)
②不同意性交罪に規定する各原因により、同意しない意思を形成、表明もしくは全うすることが困難な状態にさせ、又は相手がそのような状態にあることに乗じて、性的姿態等の影像を送信すること(同項2号)
③性的な行為でないと誤信させたり、もしくは不特定もしくは多数の者には送信されないとの誤信をさせて、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて、性的姿態等の影像を送信すること(同項3号)
④正当な理由がないのに、13歳未満の子どもの性的姿態等の影像を送信し、又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像を送信すること(同項4号)
→簡単に言いますと、生配信などで、盗撮した影像をそのまま配信する行為などがこれにあてはまります。
→その他、情を知って、不特定又は多数の者に対し、上記①~④の行為により影像送信された影像の送信をした者も同様に処罰されます(法5条2項)。
法定刑
5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、又は併科
性的姿態等影像記録罪(法6条)
対象行為
情を知って、性的姿態等影像送信行為(法5条1項1号から4号)により影像送信された影像を記録すること
→盗撮された影像など性的影像記録であることを理解したうえで、ダウンロードする行為がこれにあてはまります。
→記録行為の未遂についても、処罰されます(法6条2項)。
法定刑
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
性的姿態の撮影行為により生じた物を複写した物等の没収(法8条)
対象行為
①性的姿態等撮影罪又は性的姿態等影像記録罪の各犯罪行為により生じた物(法8条1項1号)
②私事性的画像記録の提供等により被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ法)違反の罪の犯罪行為を組成し、もしくは犯罪行為の用に供した私事性的画像記録の記録物(同項2号)
法定刑
没収
最後に
盗撮事件は、一般的に、データが証拠として残ることが多く、否認が困難といえます。
しかし、近年のスマホの技術からすると、誤作動や誤操作などによって撮影されてしまい、それがたまたま性的姿態撮影等処罰法に規定されているようなものだったということは考えられないわけではありません。
当時の状況などのさまざまな事情によって結論が左右されることは十分にあり得ます。
また、実際に故意で盗撮行為を行ってしまった場合でも、被害者と示談交渉を行うことで、前科が付かずに不起訴処分となる可能性も十分に残されています。
そのようなときは安易に諦めずに、当事務所までご相談ください。
弁護士直通の電話も開放しておりますので、迅速に対応できるよう努力いたします。