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詐欺罪で刑事告訴するときの注意点

詐欺罪にあたる行為や手口は非常に多く、単に挙げるだけでも、振り込め詐欺、仮想通貨詐欺、投資詐欺、結婚詐欺、ワンクリック詐欺、保険金詐欺、還付金詐欺、国際ロマンス詐欺など手口も多岐に渡り、巧妙化しています。

このような被害に遭われた場合は、刑事告訴を検討することもあると思いますので、注意点について、記したいと思います。

 

詐欺罪とは

詐欺罪とは、人を欺いて財物や財産上における不法の利益を得る(他人に得させた場合も含む)行為によって成立する犯罪をいいます。

 

構成要件と法定刑

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する(刑法246条1項)。

→例えば、運用すると騙して、投資資金を集めて使い込む場合などです。

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同様とする(同条2項)。

→例えば、支払う気が最初からないのに、飲食をして、飲食代金を支払わない場合、騙して債権を放棄させる場合などです。

 

構成要件(詐欺罪が成立するための要件)

① 欺罔行為

→欺罔行為(人を欺く行為)は、簡単に言えば、騙す行為です。例えば、結婚するつもりがないのに、お金を払ってくれれば結婚すると嘘をつくなどです。ちなみに、相手の注意を逸らして、所持品を持ち去った場合は詐欺ではなく窃盗になります。

また、欺罔行為は相手方の処分行為(財産を処分する行為)に向けられている必要があります。

 

② 被害者の錯誤

→被害者の認識が事実と異なっている状態をいいます。簡単にいえば、錯誤とは、誤解や勘違いのことです。

例えば、実際は使い込む目的であるにもかかわらず、投資目的と嘘をついて被害者からお金を預かった場合は、被害者の投資目的という認識と異なりますので、被害者に錯誤があったといえます。

 

③ 被害者による財産交付行為による財物または財産上の利益の移転

→被害者の意思に基づいて、財物または財産上の利益が交付されることをいいます。例えば、加害者が管理する銀行口座にお金を振り込んだような場合、詐欺罪の既遂となります。

 

④ 一連の因果関係

→上記①から③の間に因果関係が必要となります。例えば、③で銀行口座に振り込まなかった場合は、詐欺罪は成立しません。ただし、未遂罪は成立します。

 

法定刑

10年以下の懲役となります。

 

詐欺に関するその他の法律

詐欺でよく使われる手口に預金口座の通帳やキャッシュカードの譲渡や譲受があります。

このような場合は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)28条1項により、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又は併科となります(⇒犯罪収益移転防止法違反は、法定刑が詐欺罪と比べると「1年以下」と非常に軽いですが、実際、逮捕はされますし場合によってはニュースなどで報道をされることもありますので、絶対に関与しないようにしましょう。

その他にも、電子計算機使用詐欺罪として、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法246条の2)。

 

刑事告訴するときの注意点

民事上の賠償を受けられない可能性がある

刑事告訴とは、犯罪の被害者等の一定の者が、捜査機関に対して犯罪を申告し、犯人の処罰を求めることで、加害者に刑事責任を負わせたいという意思表示です(刑事告訴の概要などについては、刑事告訴の概要と、告訴を断れた場合の対応をご参照ください。)。

なので、返金を求めたい場合は、別手続である民事で求めていくことになります。民事で返金を求める一般的な方法については、投資詐欺被害に遭った時の対処方法をご覧ください。ただし、加害者の手元にお金がないような場合は、返済を受けることができない可能性があります。

 

詐欺罪の立証困難性

傷害罪などであれば、実際にけがをしたりするなど客観的に明らかであるので、比較的高い確率で刑事告訴が受理され、刑事事件として立件されます。

ところが、詐欺罪の場合、一般的には立件が難しい犯罪であると言われています。

理由は、被害者が騙された時点で、加害者に被害者を騙す故意があったことを客観的に証明することが非常に困難であるためです。

そのため、例えば、加害者が「後で返すつもりでいた」、「騙すつもりはなかった」などと反論してくれば、被害者は、加害者に最初から騙す意図があったことを立証していく必要があります。実際、詐欺の故意の立証を困難にさせ警察からの逮捕を回避するために、詐欺犯人が、投資詐欺などにおいては、あえて約束どおりに最初数ヶ月分だけは分配金や利息を支払うなどをすることも良く見られることです(ただし、数カ月分の支払いを行ったからといって詐欺の故意なしと判断されるわけではなく、証拠全体に基づいて刑事告訴が受理され、犯人が逮捕となるケースも数多く存在しますから、諦める必要は全くありません。)

騙す意図というのは、加害者の内心のものですので、物的証拠のように目で見てわかるものではありません。

 

では、最初から騙す意図があったことを立証するポイントとしては、メールのやり取り、銀行口座、サイトのURLなどが一般的です。

しかし、こうした証拠は、被害者が詐欺と気付いた時点では、加害者が、既にサイトを削除していたり、行方をくらましたりするなど証拠を残さないようにしていることが多いです。

なので、詐欺と気付くより前に少しでも怪しいと思った時点で、加害者(詐欺業者)に関する情報(氏名、住所、口座番号、電話番号等あればあるだけの情報)をメモに残したりして、後ほどその情報から辿れるようにしておくのがよいでしょう。

これら情報を掴むことで、弁護士や警察に相談する際には、客観的な資料を見せながら説明をすることができますし、後々の法的手続に移行しやすくなります。

 

最後に

詐欺被害に遭っても泣き寝入りする必要はありません。詐欺被害に遭ったが何をしてよいかわからない、刑事告訴のやり方がわからない、告訴状を提出したが警察から突き返されてしまったなどの場合であっても、正当な告訴であれば、弁護士が代わって告訴を行うことができます。

抱えているお悩みに対して、解決策や対応方法などについてアドバイスできる場合もありますので、是非ご相談ください。

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