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ストーカー被害に遭ってしまった場合の対処法~この行為はストーカー?

ストーカー規制法とは

正式名称はストーカー行為等の規制等に関する法律です。その名の通り、ストーカーについて、どのような行為が規制対象とされているのか、ストーカー行為者に対する警告や罰則などを定めた法律です。同法は、令和3年に改正され、ストーカー行為となる規制対象が増えました。改正点も踏まえて簡単に記したいと思います。

 

ストーカー規制法の対象となる行為

ストーカー規制法の対象となる行為は、1.つきまとい等2.位置情報無承諾取得等3.ストーカー行為、です。1のつきまとい等に関しては、該当する行為類型が定められています。

 

1 つきまとい

つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対する行為とされています(法2条1項)。

 

具体的な行為(法2条1項各号)

①つきまとう、待ち伏せをする、進路に立ちふさがる、住居や勤務先、学校その他現に所在する場所若しくは通常所在する場所の付近で見張りをする、住居等に押し掛ける、住居等の付近をうろつく

→改正前は現に所在する場所に限られていましたが、法改正により、通常所在する場所(住居や学校、勤務先など)が追加されました。

⇒具体例として、相手方の自宅や職場等に押しかけたり、付近で見張る行為や、相手方が今実際にいる場所(買い物中であればスーパーなど)に押しかけたり、付近で見張る行為が該当します。

 

②監視をしていると思わせるような事項を告げること、監視されていることを知り得る状態にすること

⇒具体例として、帰宅直後に「おかえりなさい」と電話をしてくるなどの行為があれば、相手方としては「帰宅したことを監視されどこかで見られている」と感じるので、このような行為が該当します。

③面会、交際その他義務のないことを行うよう要求すること

⇒具体例として、相手方が面会や交際を明確に拒否しているにも関わらず、交際や復縁を迫ったり、会うように求める行為が該当します。

④著しく粗野又は乱暴な言動をすること

⇒具体例として、大声で怒鳴りつけたり、威圧しながら机を叩いたりなどの行為が該当します。

⑤無言電話、拒まれたのに執拗に電話、FAX、郵便、SNSメッセージ、メール送信をすること

→当然、LINEやInstagram等のDMなども対象です。

→改正前は、電話、FAX、メール等でしたが、改正により、拒まれたにもかかわらず執拗に文書を送る行為も追加されました。

⇒具体例として、相手方が拒否しているにも関わらず、一日何百回も繰り返しLINEを送信してきたり、手紙を送付したりする行為が該当します。

 

⑥汚物や動物の死体など著しく不快又は嫌悪の情を起こさせるようなものを送ること

⇒具体例として、汚物や動物の死体など、通常の人からすれば嫌悪感・不快感を感じるものを自宅や勤務先に送付する行為が該当します。

⑦名誉毀損に該当する事項を告げること

⇒具体例として、相手方の氏名や顔写真を無断でネットに掲載した上、「この女は誰とでも寝る女だ」など、相手方の名誉を毀損する文章をネット上に掲載することにより、相手方へ伝えようとする行為が該当します。

⑧わいせつな写真や動画を送信すること

⇒具体例として、(相手方の写っているものに限らず)、アダルトビデオの動画やヌード写真などを相手方に送りつけたりする行為が該当します。

2 位置情報無承諾取得(法改正により追加)

位置情報無承諾取得等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。(法2条3項)。

 

具体的な行為(法2条3項各号)

①承諾を得ずに、位置情報を取得すること

⇒具体例として、相手方のスマートフォンに無断でGPSを特定できるアプリをインストールしたりするなどして、そのアプリを用いて無断で相手方のスマートホンの位置情報を取得する行為が該当します。

②承諾を得ずに、位置情報を取得できる機器を取り付けたり、渡すこと

⇒具体例として、自動車に勝手にGPS発信機(Apple社のAirTagなど)を取り付ける行為や、ぬいぐるみなどの中にGPS機器を秘して埋め込み、プレゼントとして渡すような行為もこれに該当します。

 

3 ストーカー行為

ストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることとされています(法2条4項)。

→つきまとい等であっても、待ち伏せや進路をふさぐこと、監視、面会強要、著しい粗暴な言動、メールの送信については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られます

 

不安を覚えさせる行為の禁止

何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはなりません(法3条)。

 

警告と禁止命令

ストーカー行為を行うと、警告禁止命令を受けることになります。

警告

警察本部長等は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合は、不安を覚えさせる行為(法3条)があり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等行為をするおそれがあるときは、加害者に対し、更に反復してこれら行為を行ってはならない旨の警告をすることができます(法4条1項)。

 

禁止命令

都道府県公安委員会は、不安を覚えさせる行為(法3条)があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、相手方(被害者)の申出又は職権により、加害者に対し、更に反復して当該行為をしてはならないこと、又は更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができます(法5条1項)。

 

ストーカー規制法違反の罰則

1 ストーカー行為をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(法18条)。

2 禁止命令に違反してストーカー行為をすると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります(法19条1項)。その他禁止命令に違反しただけの場合は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(同条2項)。

 

つきまとい行為等のストーカー被害があった場合の対応

もし、上記に挙げた行為について不安に覚えたり、被害に遭われた場合は、まずは速やかに警察に相談しましょう。警察から加害者に対して警告や禁止命令、場合によっては緊急禁止命令(法5条3項)を出してもらえる可能性があります。あるいは弁護士に相談して、刑事告訴を行うことも可能です(刑事告訴の概要と、告訴を警察に断られた場合の対応)

⇒当事務所では相手方をストーカーとする事件は多く取り扱いがありますが、犯人によっては何を失っても良いくらいの勢いで(場合によっては相手方を殺しかねない執着心で)いる犯人が類型的に多いのがこのストーカー事案です。

実際に殺人事件に発展するケースも少なくないので、まずは迅速に警察にご相談ください。

警察が動いてくれない・相手にしてくれないという場合は、すぐに弁護士にご相談ください。警察を動かすようお力になります。

 

自分がストーカーとして警告や禁止命令を受けた場合の対応

警察がストーカー規制法違反の行為であると認めたときは、被害者に対する実害が発生する前に介入することができます。

したがいまして、警察から警告や禁止命令を受けたときは、自身が行っていることがつきまとい行為であることを自覚したうえで、速やかにつきまとい行為等をやめ、被害者と接触するべきではありません

⇒警察からの介入があっても、「自分はストーカーではない。」、「話せばわかるはずだから直接一度だけ最後に連絡したい。」、「弁護士をとおしてこちらの話を説明し、説得してほしい。」等と述べ、自分がストーカー化しているのに気づいていないというケースも非常に多く見受けられます。しかし、警察が介入している以上、相手方としてはもう二度とこちらとは連絡を取りたくない、関わってほしくないという強い意思表示ですから、誤解だ云々と考えるのではなく、その意思表示を尊重し、警察の意見に従って絶対に相手方には連絡を取らないようにしましょう。

 

逮捕の可能性も

ストーカー行為は、被害者に危害を加える危険性があるとのことから、逮捕に至る可能性があります。現行犯逮捕の他、後日逮捕されるケースもあり得ます。

逮捕となると基本的には身柄拘束となりますので、その間の被害弁償が困難となります。このような時は、事件の早期解決のためにも早めに弁護士に相談して、示談交渉などの対応にあたってもらうのが適切です。

 

さいごに

ご自身の行為がストーカー行為なのではないか、逮捕されるのではないか、そうしたお悩みを抱えている方、一方で、ストーカー行為に悩まれている方も、警察に対する対応について弁護士に一任することができますので、お早めに当事務所までご相談ください。

 

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