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名誉毀損で刑事告訴したい

SNSなどで名誉毀損の被害に遭った場合、民事と刑事の両方から名誉棄損を行った相手に法的責任を問える可能性があります。

今回は、民事ではなく、刑事手続で名誉毀損罪の刑事告訴をしたいときの概要などについて、お伝えしたいと思います。

 

名誉毀損とは

名誉毀損とは、一般的に、事実を摘示するなどして、相手の社会的評価を低下させることをいいます。

そして、刑法では、名誉毀損罪とは「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に処せられます(刑法230条1項)。

 

名誉毀損罪は親告罪

名誉毀損罪は、親告罪です。親告罪とは、被害者等の告訴権者からの告訴がなければ刑事手続を進められない犯罪をいいます。侮辱罪も親告罪です。

→つまり、相手を名誉毀損罪(又は侮辱罪)に問うためには、被害者が刑事告訴をしなければなりません。

なお、名誉毀損罪と侮辱罪の違いなどについては、侮辱罪の法定刑引上げをご覧ください。

 

名誉毀損罪の構成要件(成立要件)

名誉毀損罪が成立するためには、①公然と、②事実を摘示し、③人の名誉を毀損したことが必要です。

① 公然と

簡単に言えば、不特定または多数の人に情報が伝達され得る状態のことです。

→職場内で他の社員の面前や、SNSへの投稿、YouTubeへのコメントが代表例です。一方で、ダイレクトメール(DM)では不特定多数の者が見るものではなく送信者と受信者だけが見ることを予定されているものですので、原則として名誉毀損罪は成立しません(ただし、DMでも別途脅迫罪などは成立する可能性があります)。

 

② 事実を摘示したこと

簡単に言えば、事実を周囲に伝えることです。条文上「事実の有無にかかわらず」とありますので、発言や投稿内容の真偽は問われず、あたかも事実であるかのように伝えた場合にも名誉毀損罪が成立し得ます。

→例えば、「〇〇は違法薬物をやっている」とか、「反社会的勢力とのつながりがある」とか、「上司と不倫している」という発言が例です。

→「この店はマズイ」とか、事実を示すのではなく、単なる主観的評価のような場合は個人の意見・論評であって事実を摘示したことにはなりません。ただし、侮辱罪(侮辱罪は具体的事実の摘示は要件ではない)が成立する可能性はあります。

※「事実の摘示」があるといえるか、あるいは個人の「意見・論評」に過ぎないかの判断は、「証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものと解せる場合は,当然に事実の適示と言え」る(最高裁判決平成9年9月9日)としています。すなわち、証拠があれば投稿内容が嘘か本当か判断できるなら事実の摘示有り、証拠があっても判断できない(例:「この店はマズイ」と投稿しても、不味いか美味いかは人それぞれであって証拠からは決められません。)のであれば事実の摘示なしと判断されます。

③ 人の名誉を毀損したこと

個人や法人の社会的評価を低下させることを言いますので、社会的評価を低下させるものではないと判断されれば、名誉毀損罪は成立しません。

社会的評価を低下させるものかどうかは、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準として判断されます(要するに、普通の感覚の人がその投稿を読んだらどう思うかということ)。

 

③-2 同定可能性

同定可能性とは、その投稿が誰に向けて投稿しているのかがわかること意味します。

→イニシャルやあだ名、源氏名、伏字などであっても、その投稿を見た人がどこの誰かわかるような場合は、同定可能性が認められます。

→しかし、誹謗中傷の内容が悪質であっても、それが誰に向けたものなのか特定することができなければ、名誉毀損罪の責任を問うことはできません。

⇒民事裁判や発信者情報開示請求訴訟では、同定可能性が問題となることが非常に多く、裁判所は③の社会的評価の低下に関しては比較的緩やかに認める傾向がある一方、同定可能性についてはかなり厳しく審査する傾向があります。

どれほど激しい誹謗中傷内容であっても、同定可能性が認められないということはその投稿によって名誉毀損を受けた被害者が誰か特定できないということになりますので、裁判では負けてしまいます。

 

刑事告訴の手続

冒頭でもお伝えしましたが、相手に名誉毀損罪で刑事責任を問いたい場合は、捜査機関に告訴状を提出して受理される必要があります。この時に加害者の氏名が分からない場合は、犯人不明と記載しても告訴することはできます(刑事告訴を受理してもらえるために自分でできること参照)。

告訴状受理後、捜査機関によって捜査が開始されます。その後、加害者が明らかになり、捜査機関において名誉毀損罪が成立すると判断されれば、逮捕し、検察へ送致し、最終的に検察官が起訴か不起訴の判断をします。

 

告訴期間に注意

名誉毀損罪のような親告罪は、犯人を知った日から6か月以内であれば刑事告訴をすることができます(刑訴法235条1項)。

 

刑事告訴は弁護士にご相談を

刑事告訴は、刑事告訴の概要と、告訴を警察に断られた場合の対応でも触れていますように、告訴状の記載方法や、警察が告訴状を受理してくれないなど手続に精通していなければなかなか難しいといえます。

弁護士にご相談、ご依頼いただければ、スムーズに刑事告訴を行うことが可能ですので、名誉を毀損された、侮辱された、刑事告訴したいと思われている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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