2024年4月から相続登記が義務化されます。
突然ですが、相続登記はされましたか。
もうされた方、まだしていない方、相続すら発生していない方などなど多くいらっしゃると思います。
そして、まだしていない方の中には、これまで相続登記は義務とされていなかったためか、登記にかかる費用や手間をかけてまで相続登記をしたいと考える人はそう多くないでしょう。
今回は、長期間相続登記をしないままでいると、どのような問題が発生するのか、相続登記の義務化の理由、内容、罰則などについてご紹介したいと思います。
これから相続が発生する方に対しても喚起となりますので、ご覧ください。
未了の相続登記による社会問題化と義務化の理由
相続登記とは、被相続人から、ある相続人(場合によっては複数)に不動産が相続される場合に、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続をいいます。
冒頭でもお伝えしましたが、相続登記をするには、手続のための必要書類の収集から登録免許税の納付など費用や手間がかかります。
このような理由などから相続登記をしていない方もいらっしゃると思います。
しかし、不動産に関する取引や争いが起き得る中、「この土地を買いたいのに、登記簿を見ても所有者が既に死亡していた。」、「連絡しようにも現在の所有者がどこの誰か分からない。」といった所有者不明土地・建物が全国で増加しています。
こうした社会問題を解決するために、令和3年の民法及び不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されることになりました。
義務化の主な内容
内容は、①手続期間、②罰則、③義務化となる前の相続も対象であることに注意が必要です。
① 手続期間
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。遺産分割協議によって不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に相続登記をする必要があります。
→ただし、様々な事情により、早期に遺産分割がまとまらない場合も当然あり得ます。そのようなときは、法務局に対して戸籍等を提出し、自分が相続人であることを申告する相続人申告登記という簡易的な手続で、義務を果たすことができます。
② 罰則
正当な理由がないのに、相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料に処されます。
→正当な理由については、例えば、遺産分割によるものであれば、相続人が複数いて、各相続人に連絡をしようにも所在がいまだ判明しない場合などが考えられます。
※「過料」は行政上の秩序維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものであって、刑罰ではありませんので、前科がつくことはありません。しかし、過料を課されたのに支払わないでいると、差押えを受ける可能性があります。
③ 義務化となる前の相続も対象です。
相続登記の義務化は令和6年(2024年)4月1日からとなりますが、それより前に不動産を相続した場合であって、相続登記をまだしていないときも義務化の対象となります。
→この場合は、3年の猶予期間がありますので、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をしなければなりません。
速やかな相続登記のためにも遺産分割のご相談は弁護士へ
遺産分割協議がなかなかまとまらない、あるいは放置したままでいると、やがて権利関係が複雑になり、相続登記が困難となる可能性があります。
また相続登記をしないと、不動産の売却の際には、実際の所有者と登記簿上の所有者は一致していなければなりませんので、売却ができなくなる事態もあり得ます。
こうした事態を防ぐためにも、早期に遺産分割を成立させることが望ましいです。
弁護士のご依頼いただければ、相続人間で揉め事となっている場合や相続人が非協力的な場合であっても、代理人として早期の遺産分割成立に向けて尽力することができます。
最後に
当事務所では、これまで、相続人・相続財産の調査から、遺産分割協議(又は調停)成立まで、数多くの相続案件をこなした実績があります。
当初は全く話し合いに応じなかったお相手の方と話し合いで解決したケースや、被相続人の実子が10名以上いる場合に全相続人と連絡を取り、最終的にご依頼者様の寄与分の主張が認められ、法定相続分以上の金額を獲得できたケースがあります。
複雑なケースであればあるほど、弁護士に依頼することで、依頼者の負担軽減につながるだけでなく、早期解決をすることができます。
相続のことでお困りの方は、司法書士や税理士との連携もありますので、是非当事務所までご相談ください。