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【債権回収で悩まれている向け】弁護士に依頼するメリットは?デメリットは?

Q 弁護士に債権回収の手続を依頼した方が良いのかわかりません。依頼した場合のメリットとデメリットを教えてください。

A 事案にもよりますが、債権回収はご自身でも行うことはできるため、弁護士に相談することをためらう人が少なくありません。今回は、債権回収を弁護士に依頼すると効率的に行えるメリットの他、どのようなメリット・デメリットがあるのかをお伝えしたいと思います。

 

この記事のポイント

メリット
👉 法的手段を駆使し、適切かつ効率的に債権回収を行うことができる
 
👉 心理的負担の軽減(自分で直接の対応が不要になり、委任後は全て弁護士経由で進めるため、弁護士が債務者との連絡窓口になる。)
 
👉 今後の流れ、見通しを踏まえた進め方が出来る

デメリット
👉 弁護士費用の負担
 
👉 相手との関係悪化

 

 

弁護士に依頼するメリット

1 法的手段を駆使し、適切かつ効率的に債権回収を行うことができる

債権回収には、大まかに言いますと、内容証明等の書面による請求、直接交渉による請求、法的手続による回収といった方法があります。弁護士は依頼を受けると、状況に合わせて適切かつ効率的な方法を選択します。

一般的には、まず内容証明郵便にて請求を行います。相手から支払いがなされないときは、法的手続となります。

法的手続には、支払督促、民事調停、訴訟(通常訴訟と少額訴訟)、強制執行といった方法がありますが、強制的に債権回収を行う強制執行を行うためには、訴訟手続による判決などの債務名義を獲得しなければなりません。

当事務所では、当事者間の事情を考慮して、最適な債権回収の方法をご提案いたします

 

📖 法的手続の詳細はこちら

✍ 債権回収実現のための6つの手続

✍ 債権執行手続の概要(預貯金・給与等の差押え手続)

✍ 少額訴訟債権執行(少額訴訟で勝訴したあとの、強制執行手続)

✍ 債権回収のための仮差押え

 

2 心理的負担の軽減

債権回収は、債務者に心理的プレッシャーを与えることができる一方で、債権者には心理的な負担を強いられることもあります。さらに、債権回収には、専門的な知識と手間が必要ですので、不慣れな状態で手続を行おうとすると、負担は増します。

弁護士に依頼することで、ご自身の心理的な負担は相当軽減されるでしょう。

特に、委任後は全て弁護士経由で進めるため、弁護士が債務者との連絡窓口になりますので、ご自身で債権者との直接のやりとりを今後は行わずに済むということで安心される方が非常に多いです。

 

3 今後の流れ、見通しを踏まえた進め方が出来る

契約前に、どの方法を採った場合にどういったリスクや今後の展開が予想されるかを、まずご説明しております。また、他の有益な方法があれば、それも併せてご提案させていただきます。

当事務所では、今後同じ事態にならないよう、何に気を付けるべきか、どうしたらよいかなども踏まえてアドバイスの上、事件解決に取り組みます。

 

弁護士に依頼するデメリット

1 弁護士費用の負担

依頼したときに着手金と実費、事件が終了したときに報酬金、となると、結果的に費用倒れになる可能性もあります。

当事務所では、後悔のなきよう、このような場合も起こり得ることを契約前の段階できちんとご納得いただけるまでご説明し、依頼者の方が今後の見通しや事件の難易を客観的に把握した上で契約を行うか否かを御自身の判断に委ねるようにしております。

 

2 相手との関係悪化

弁護士が窓口になって、相手との交渉を行うと、相手との関係が悪化(決裂)してしまうことが多いでしょう。ただ、弁護士に相談、依頼する時点で、相手との信頼関係は相当悪化しているのが通常です。相手との関係を気にしてどうしようかと思っているうちに、相手が破産手続を開始してしまった場合には、債権回収はかなり困難となります。

相談するべきか迷っている時でも、お早めに弁護士に相談してアドバイスを受けることが重要です。

 

弁護士に相談または依頼した場合の諸費用

1 相談料

弁護士に相談したとき(依頼する前)に支払う費用です。一般的には、30分ごとに5000円(税別)とする法律事務所が多いです。

当事務所では、お電話での初回相談では相談料をいただいておりません(来所相談の場合には30分5000円(税別)が発生します)

 

2 着手金

着手金は、弁護士と委任契約を締結することで発生する最初に支払う費用です。弁護士に依頼した後は、度々の相談に係る相談料は基本的には発生しません(相談内容が依頼している事件と別であれば発生する可能性があります。)。

弁護士が債権回収の手続に着手することに対する対価ですので、原則として、途中で弁護士とのご自身の都合で委任契約を解除したとしても、返金されません

 

3 報酬金

着手金が最初に支払う費用であるのに対して、報酬金は、事件が終了した時に支払う費用です。債権回収の場合、実際に回収できた金額によって、支払う金額は変わってきます。また金額の一部を回収ができた場合でも報酬は一部回収額に応じて発生します

 

4 実費

郵便代や印紙代など事件処理のために支払う費用を言います。一般的には、ある程度預かり金としていただき、事件終了時に残金があれば、返金されることになります。他方、事件処理の過程で預かり金が不足した場合は、追加で支払うことになります。

 

5 当事務所の弁護士費用

当事務所では、(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準を参考に着手金および報酬金を決めており、安心してご相談、ご依頼いただけるよう弁護士費用を相談の段階からできるだけわかりやすくご説明いたします。もっとも、事案の性質や難易度、解決に要する労力などを考慮して、適切かつ妥当な弁護士費用をご提案します。

 

何かあった時の備え

ここまで債権回収の案件で、弁護士に依頼するメリットを簡単にお伝えしました。

ただ、本来であれば、債権回収の手続に至った時の備えや被害を最小限に抑えられる工夫をしておくことが望ましいです。一つの方策として、契約書の見直しなどをしておきましょう。

 

債権回収でお悩みの方は当事務所へ

当事務所では、これまで誠意のない相手方に対して、弁護士の名で内容証明郵便を送付したところ、素直に支払いに応じたケースや、勝訴判決獲得後、相手の預貯金情報を明らかにして、差押手続によって債権の回収をしたケースなど、迅速な債権回収を行った実績があります。

相談時は、当事者の置かれた状況や事情を伺ったうえで、債権回収の最適な方法をご提案し、ご依頼いただいた後は、さまざまな手続を迅速に進めていきます。債権回収はケースバイケースで手続が変わりますので、債権回収でお悩みの方は当事務所までご相談ください。

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