オンラインショッピングでうっかり注文してしまった場合~電子消費者契約法による消費者保護
Q 先日、とあるサイトでショッピングをしようと商品を選ぶ途中、注文を申し込むのボタンの横にある別の商品のリンクを押そうとしたら、誤って申込みボタンを押してしまい、購入完了の表示が出ました。
全く意図しない操作をしてしまった自分が悪いのですが、この場合でも申込みを取り消すことはできるのでしょうか。
A 誤って契約をしてしまった場合には、錯誤取消し(民法95条)が考えられるところですが、インターネットにおいて、消費者が申し込むつもりがなかったのに、誤って申込みボタンを押してしまったという錯誤を理由に契約を取消したい場合には、消費者に重大な過失がなかったことも必要です。
そこで、電子消費者契約法では、インターネット上の契約申込みについて、消費者に重大な過失があったとしても、一定の場合には、錯誤による取消しをすることができることとしています。
この記事では、電子消費者契約法によって消費者がどのように保護されているのか、事業者に求められる対策など簡単にご紹介します。 |
この記事のポイント |
👉 消費者がどのように保護されているかがわかる |
👉 事業者に求められる対策がわかる |
電子消費者契約法とは
正式には、電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律といいます。
この法律は、いわばネットショッピングなどでうっかりミスして注文してしまった消費者を救済するための法律です。
※事業者と消費者間のインターネット上での取引に関する法律ですので、例えば、ネットオークションなどの消費者間の取引は対象となりません。
錯誤取消し(民法95条)の特例
条文はとても少なく、第1条から第3条までしかありません。第1条が趣旨、第2条が定義ですので、事実上、内容としては、第3条のみになります。
冒頭のAnswerでご紹介したとおり、錯誤を理由に取り消したい場合には、自分が間違ったことに重い過失がなかったことも必要です。
しかし、錯誤によって取消しを行おうとすると、事業者は、消費者に重大な過失があったので、契約は有効に成立すると主張することはできます。
そこで、電子消費者契約法は、情報の質・量などで事業者に劣る消費者を保護する形で、消費者に重大な過失がある場合には錯誤取消しはできないとする錯誤の規定(民法95条3項)を一定の場合に適用しないことにしました。
つまり、インターネット上の契約申込みについて、消費者に重大な過失があっても、錯誤規定の特例として、取り消すことができます。 |
もし、誤って注文や申し込みをしてしまったというような場合は、慌てず、消費者生活センターや弁護士に相談することをお勧めします。
事業者の対策
電子消費者契約法がいくら消費者を保護する規定であっても、事業者から見れば、消費者が後々になって、何らの制限なく「買うときに間違ったので取り消します」と言い出し始めたら、事業が成り立たなくなるでしょう。
このようなことも起こらないように、電子消費者契約法は、例えば、事業者が以下のような措置を講じた場合には、本特例は適用されません。原則どおり、民法の規定により、事業者は消費者に重大な過失があり、契約は有効だと主張することができます。
・申込みボタンをクリックした後に、最終確認画面として、内容を表示し、もう一度クリックすると契約が成立するよう設定すること
・「今後確認メッセージを表示しない。はい又はいいえ」という画面において、消費者が「はい」をチェックしたような場合 など
ネットショッピングをする際に、注文内容の最終確認画面が出てくることが多いと思いますが、その画面があると、本特例が適用されません。そのため、消費者に重過失がある場合には契約取消が出来なくなります。 |
その他、事業者に関する事項を規定する法律は複数存在します。それぞれのルールに沿った対応と運用が求められます。プラットフォーム事業で困ったことがあった場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
以上のように、電子消費者契約法では、消費者、事業者それぞれが納得いく形でのルールが形成されています。
事業者は適切な措置を行うこと、消費者は申込み内容をきちんと確認することが重要です。
その他、消費者問題に関連して事業者と消費者が知っておくべき法律は、民法、電子消費者契約法のみならず、特定商取引法や消費者契約法、景品表示法、個人情報保護法、事案によっては刑法などさまざま存在します。
当事務所では、消費者問題を抱えた事業者と消費者それぞれからのご相談を承っております。お困り、お悩みの方はお気軽に当事務所までご相談ください。