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担保取消しから取戻しの手続について弁護士が解説

Q 仮処分の申立てをした後、裁判所から担保金を提供するよう指示され、法務局で納めました。その後、事件は終了したのですが、納めた担保金は戻ってこないのでしょうか?

A 結論から言いますと、保全処分(仮差押・仮処分)の際に納めた担保金について、その後、担保を提供する必要がなくなった場合は、返還を求めることができます

ただ、担保金を返還してもらうためには、まず裁判所にて担保取消手続を経て、供託所(法務局)での取戻手続となりますので、非常に専門的な手続になります。

 

この記事では担保の取消しから返還までについて、東京地裁での手続を参考に、簡単にご紹介いたします。

 

担保取消しとは

前提として、担保金を納める理由は、仮差押や仮処分など強制執行に関連した仮の手続を行う中で、手続に誤りがあって、もし相手方(債務者)に損害が生じた場合に、債権者がその損害を保証するためです。

その後、例えば、事件が終了して担保を提供しておく必要がなくなったなどの理由により、当事者が、納めた担保金を取り戻す手続のことを担保取消しといいます。

 

事件が終了しただけでは、担保金は返ってきません。まずは今回紹介する裁判所で担保取消手続を行う必要があります。

 

担保取消事由と必要書類

では、担保を提供しておく必要がなくなった場合とは、どのようなことをいうのか、民事訴訟法では、①消滅、②同意、③権利行使催告と定められています(民事訴訟法79条)。

以下紹介する必要書類は主なもので、①~③で必要書類は異なりますので、詳細は担保取消しの手続(引用:東京地裁HPより)を参照してください。

 

① 担保の事由が消滅した場合(法79条1項)

典型的な例で言えば、債権者が本案にて全面勝訴が確定することです。このような場合は、債務者の損害の発生が将来にわたって無くなったので、担保を提供しておく必要がありません。その他、債権者が全面勝訴したのと同内容の裁判上の和解や調停が成立した場合も消滅事由となります。

 

主な必要書類

全部勝訴の判決書など、事由が消滅したことを証する文書 など

 

② 担保権利者の同意がある場合(法79条2項)

担保権利者の同意とは、担保権利者(債務者)がその担保権を放棄したことになりますので、裁判の進行状況に関係なく、担保を取り消すことができます。

 

主な必要書類

同意書

被申立人(債務者)の印鑑証明書

被申立人(債務者)の即時抗告権放棄の上申書

裁判上の和解の場合、和解調書 など

※和解条項に担保取消しに同意する旨の条項を入れるのが一般的です。

 

③ 権利行使の催告により同意が擬制された場合(法79条3項)

訴訟が終了したとき、裁判所は、担保提供者の申立てにより、担保権利者に対して、一定期間内に損害賠償請求権を行使するよう催告することができます。この場合、担保権利者がその期間内に権利を行使しなかったときは、担保取消しに同意したものとみなされます

訴訟が完結して、担保権利者がいつまでも担保権を行使しないと、担保提供者の利益が不当に害されることになるからです。

※権利行使催告により担保取消を申し立てる場合は、先に保全(仮差押・仮処分)事件の取下げをする必要があります

 

ちなみに、一定期間内については、裁判所によって異なりますが、東京地裁では、権利行使すべき期間を14日間、催告に係る権利行使をした場合の証明書類を裁判所に提出する期間を5日間とする運用がなされています。

 

主な必要書類

判決正本や取下書など訴訟が終了していることを証する文書 など

 

取戻手続に必要な供託原因消滅証明書の交付を受けるまでの日数

事由によって異なりますが、東京地裁では概ね以下の運用です。

①消滅の場合 約1か月

②同意の場合 約1週間

③権利行使催告の場合 約2か月

 

担保の簡易の取戻し

これまで紹介した手続は、通常の場合における手続でしたが、保全執行手続が進む中で、第三債務者に保全命令の送達ができなかった場合保全執行に着手しなかった場合などのように、債務者に損害が発生しないことが明らかとなるケースがあります。

このような場合にまで、債務者に手続的保障を与える必要はありませんので、担保提供者(債権者)は、裁判所に申し立てることにより、簡易な手続で担保を取り戻すことができます(民事保全規則17条1項)。

東京地裁では、運用基準や申立てに必要な書類について掲載があります担保の簡易の取戻しの手続(引用:東京地裁HPより)。

 

担保取消決定後の手続(供託所での取戻請求手続)

裁判所から、担保取消決定と確定証明書、又は供託原因消滅証明書を受領したら、次に、供託所で担保金(供託金)を取り戻す手続となります。

一般的に必要な書類は、以下のとおりですが、事前に供託所に問い合わせてから取戻手続を行うことをお勧めします。

・供託金払渡請求書

・(裁判上の保証供託の場合)担保取消決定と確定証明書、又は供託原因消滅証明書

印鑑証明書(発行後3か月以内)

・(当事者が法人である場合)登記事項証明書又は代表者事項証明書(発行後3か月以内)

・(代理人による手続の場合)委任状

・(権利承継人である場合)戸籍謄本(※市区町村で取得)など承継人であることを証する書面

・(住所など変更した場合)住民票(※市区町村で取得)など変更を証する書面 など

 

最後に

以上のとおり、納めた担保金はこうした裁判所での取消手続、供託所での取戻手続によって、返還されます。

簡単ではありましたが、かなり細かく、ややこしい手続であることはご理解いただけたかと思います。そのため、より確実に、早期に担保金(供託金)を取り戻すためには、弁護士に相談、依頼されることが無難でしょう。

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