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ファクタリングの仕組みは?違法性は?弁護士が解説

はじめに

会社の資金調達方法は様々です。基本的には銀行融資ですが、融資には厳しい審査があったりと時間がかかってしまい、場合によっては融資を受けられない可能性があります。

こうした状況の中、政府が普及を後押ししているのがファクタリングサービスです。

ファクタリングは、今回紹介するようにメリットもありますが、ファクタリングに関する法整備が十分ではないため、悪質な業者が存在します。

 

この記事では、ファクタリングの概要から弁護士に相談すべきケースなどについて簡単にではありますが、解説します。

 

ファクタリングとは

一般的に、事業者の資金調達手段の一つで、一定の手数料を支払って、自社が保有する債権(売掛金、受取手形など)をファクタリング会社に売却して資金化するサービスをいいます。

資金繰りが苦しい事業者にとっては、売掛金の支払期日までさまざまな支払をしなければならず、売掛金回収前にショートして、黒字倒産に陥るリスクがあります。このような場合に、売掛債権を売却することで、手元に資金を確保することができます。

時に、ファクタリングは違法ではないのか、という相談を受けますが、結論から言いますと合法です。ファクタリングは、売掛金の早期資金化で、ファクタリング会社に対し、企業者個人事業主が保有する売掛債権を譲渡する契約(法的に言えば、売買契約に基づく指名債権譲渡)に基づくものだからです。

 

銀行融資との違い

ファクタリングも銀行融資も資金を得るという意味では同じですが、資金を得られるスピード感でいえば、ファクタリングの方が断然早いです(即日から数日で現金化できます。)。

 

ファクタリングの仕組み

まずは、ファクタリングの仕組みなどについて簡単に解説します。まず、ファクタリングには買取型保証型があり、さらに買取型には2社間3社間があります。

 

買取型ファクタリング

その名の通り、売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらうサービスのことをいいます。銀行融資などの場合、担保や保証人を用意する必要がありますが、買取型ファクタリングの場合は、取引先(債務者)への売掛金債権の売却ですので、担保や保証人は必要ありません

買取型ファクタリングは、後ほど紹介する2社間と3社間があります。それぞれメリットやデメリットがありますので、状況に応じて、どちらを選択するか判断する必要があります。

 

保証型ファクタリング

保証型ファクタリングは、取引先の倒産などのリスクがあったとしても、ファクタリング会社との契約で定められた現金が支払われますので、回収不能となるリスクを避けることができます。

保証型ファクタリングは、基本的に、完全に取引先から回収不能になった場合や取引先が支払を遅延した場合に現金を受け取れる契約内容なので、実際に保証型でファクタリング会社と契約を結ぶときは注意が必要です。

 

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングは債務者に知られずに、ファクタリング会社との契約を結ぶものをいいます。大まかな流れは以下のとおりです。

①自社から取引先(債務者)への売掛債権が発生

②ファクタリング会社と売掛債権契約を締結する

③ファクタリング会社から手数料を除いた売掛債権の売却代金が支払われる

④債務者から売掛債権額を受領後、ファクタリング会社へ支払う

 

このように、最終的にはファクタリングを利用した会社は、取引先から受け取った売掛債権額をファクタリング会社へ支払うことになります。ごく平たく言うと、ファクタリング会社から売掛債権額を立て替えて貰ったので、立替分を支払ったということです。

ただし、制度上は、ファクタリングを利用する会社が複数のファクタリング会社に売掛債権を二重譲渡することもできなくはないので、ファクタリング会社から債権譲渡登記を要求されることがあります。債権譲渡登記をすると、不動産登記と同じように、その登記を取引先が見れば、取引先にファクタリングを利用していることが知られる可能性があります。

 

メリット

3社間でも言えることですが、ファクタリングは借入金ではありません。そのため企業のキャッシュフローで借入金が増えることはありません。

次に、銀行融資に必要な担保や保証人も必要ありません

また3社間ファクタリングに比べ早期に資金を確保することができます。

 

デメリット

ファクタリング会社から債権譲渡登記を要求される場合がありますので、登記費用などが発生する可能性があります。

また登記費用がかからなくても、ファクタリング会社からすると、取引先の財務状況などを把握することは困難ですので、3社間ファクタリングよりも高い手数料が設定されます。

その他、もし債権譲渡登記をした場合、取引先が見る可能性がありますので、取引先に知られることなく2社間ファクタリングを利用できるのはメリットである反面、債権譲渡登記をするとメリットがデメリットになることもあります。

 

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、ファクタリングを利用する会社とファクタリング会社、取引先の3社が絡む契約です。ファクタリングを利用する会社は、取引先に対し、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡したことを通知し、取引先から承諾を得なければなりません。承諾を得られたら、ファクタリング会社へ債権譲渡し、取引先が直接ファクタリング会社に支払います。大まかな流れは以下のとおりです。

①自社から取引先(債務者)への売掛債権が発生

②ファクタリング会社と売掛債権契約を締結する

③自社から取引先へ債権譲渡の通知と取引先からの承諾

④ファクタリング会社から取引先へ売掛債権の確認と支払契約を締結する

⑤手数料を除いた売掛債権額(売却金額)をファクタリング会社から受け取る

⑥債務者からファクタリング会社へ売掛金額を支払う

 

メリット

取引先の承認があるうえでの債権譲渡になるので、透明性が高いといえます。

また透明性が高いゆえに、2社間ではデメリットであった手数料は低くなります。

 

デメリット

取引先の承諾を得なければいけないのは、早期資金確保を目的としている企業にとってはデメリットといえます。取引先に知られることで、場合によっては取引先からの信用を失うこともあり得ます。

 

悪質業者と法整備

先程、ファクタリングは合法と言いましたが、合法だから安全という意味ではありません。新規にファクタリング事業を始める際に、免許や登録は不要です。そのため、健全であろうと悪質であろうと誰でもファクタリング業に参入することができます。

そして、こうした悪質業者を取り締まる法整備が十分でない、追い付いていないことも悪質業者がファクタリング業界に存在し続けている理由にもなっています。

 

ファクタリングと貸金業法

ファクタリングは貸金業に該当するのではないかとよく問題になりますが、ファクタリングの指名債権譲渡という性質上、金銭の貸し借りではないため、ファクタリングは貸金業ではありません。そのため、ファクタリング会社に貸金業の登録が必要ないのです。

したがいまして、貸金業を登録していないファクタリング会社が、金銭の貸し付けを行うことは違法となります。

 

給与ファクタリング

給与ファクタリングとは、給与債権を譲渡するものですが、貸金業法との関係で問題になることがあります。

この点については、金融庁の見解があり、要約しますと、

給与債権は、譲渡したとしても、労基法による直接払いの原則があるため、給与債権を買った者は、常に労働者、つまり給与債権を売った者に支払いを求めることになります。そのため、実質的に見れば、経済的に貸付を行っているものと同様の機能を有しているといえるので、給与ファクタリングを業として行う場合は貸金業である、ということです。

 

  裁判例(東京地裁令和2年3月24日判決)も同様の見解です。

 

悪質ファクタリング業者の特徴とトラブル

手数料が高い

→手数料が相場より高かったり、使途不明の手数料を請求された場合は、注意が必要です。費用明細出してもらい、内訳を確認したほうがよいでしょう。

 

契約書がない、または契約書が金銭消費貸借契約となっている

→契約書をファクタリング会社のみ保管したり、タイトルや内容が金銭消費貸借契約になっている場合には、後々泣き寝入りするほかなくなります。契約書は必ず押さえましょう。

 

担保を要求される

→先ほども記しましたが、担保は不要です。悪質業者は、利用会社が法律に無知であることに漬け込んで、担保を要求することがあります。担保を求められたら、疑いましょう。

 

違法な取立てや最悪の場合脅迫を受ける

→2社間ファクタリングの場合、取引先には知られることはなく、利用会社が売掛金の回収を行い、ファクタリング会社に支払う流れです。しかし、利用会社が資金繰りなどを理由に使い込んでしまい、ファクタリング会社に支払えないことがあります。債権は、ファクタリング会社が保有しているため、利用会社の行為は、横領罪に当たりますが、悪質業者はこれ見よがしに脅迫してくることがあります。

 

弁護士に相談すべきケース

よくあるトラブルの中にあてはまりそうだが、それでも弁護士に相談すべきか迷われている方に、以下のうちから、一つにでもあてはまるのなら、すぐにでも弁護士に相談した方がよいでしょう。より早く相談することで解決に近づきやすくなります。

手数料がヤミ金並みに高く暴利といえるような契約

例えば、手数料が数十万円、数百万円になっている。年率換算だと100%超えているなど

実質的な貸付となる契約

例えば、売掛債権の回収は全てファクタリング利用者が行うことなど

ファクタリング会社が過度な取立てを行っている

 

最後に

ファクタリングを利用している会社にとって、たとえその場凌ぎであったとしても、高い手数料を支払っていくことは、かえって資金繰りの悪化を招く恐れがあります。

安易にファクタリングサービスを利用しないよう、常に慎重かつ冷静な判断が求められます。ファクタリングや債権回収でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所では、状況をヒアリングするご相談の段階から、ご依頼いただいた際の費用や事件処理方針、見通しなど明瞭に説明致します。

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