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相続放棄・限定承認の判断基準

はじめに

相続が開始した場合、相続人は以下の3つから被相続人の権利義務を受け継ぐか、一切受け継がないか、限定的に受け継ぐかを選択することになります。

単純承認(被相続人の権利義務をすべて受け継ぐ)

相続放棄(被相続人の権利義務を一切受け継がない)

限定承認(相続財産がどの程度あるか不明などの場合に、相続人が相続によって得た財産の限りで被相続人の債務を受け継ぐ)

 

放棄期間の伸長手続

相続人は、相続の開始があったことを知った日から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認または相続放棄をしなければいけません。何もしなければ基本的に単純承認となります。

ただ、熟慮期間は3ヶ月と非常に短いですので、相続財産を調査しているもののどうすべきなのかの判断材料が揃っておらず、いずれの選択もできないような場合は、相続開始があったことを知った日から3か月以内、つまり熟慮期間内に、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を伸長することができます。

(限定承認をすれば良いと思われる方が多いですが、限定承認は手間と時間が他の手続きと比べるとかなり掛かり、相続人全員で共同して行わねばならないという縛りがあります)。

伸長申立てに必要な一般的な書類は、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、相続人等利害関係人の申立ての場合は戸籍謄本等、伸長を求める相続人の戸籍謄本などです。その他、ケースに応じて必要な書類が異なることがありますので、事前に裁判所か、弁護士に相談することをお勧めします。

 

相続放棄が認められないケースがある

相続放棄の選択をして、家庭裁判所に申述したとしても、一定の場合に単純承認したものとして、相続放棄が認められないケースがあります。

相続財産の全部または一部を処分したとき
熟慮期間である3か月以内に相続放棄をしなかったとき
相続放棄をした後に、相続財産の全部または一部を費消してしまったとき
申述手続に不備があったとき

 

相続放棄の申述が却下された場合は、その告知を受けてから2週間以内に即時抗告を申し立てることができます。

 

限定承認をするべき場合

相続放棄の代わりに、限定承認を選択することも一つです。

具体的には、①被相続人の財産につき、債務(借金)がどれくらいあるのか見当がついていない場合や、②債務超過が明白であっても、遺産の中でどうしても承継したい財産(実家の土地建物など)がある場合(限定承認をすると、先買権といって鑑定人の定める相当額を支払うと、特定の遺産を取得することが出来ます)には、限定承認は有用です。

限定承認を行う場合は、相続人全員が共同して、家庭裁判所に申述し、相続開始があったことを知った日から3か月以内にしなければいけません。

限定承認をする前に、相続放棄をした相続人がいる場合、その相続人ははじめから相続人ではなかったとみなされるので、残りの共同相続人全員で申述します。

 

相続放棄などにより相続する者がいなくなったとき

相続放棄をすると、プラスの遺産であろうと、マイナスの遺産であろうと、受け取ることはできません。また相続放棄は撤回することもできません

したがいまして、相続放棄をするかどうかは、慎重に検討する必要があります。熟慮期間内に判断できないような場合は、伸長手続や限定承認も検討したほうがよいでしょう。

 

保存義務を負う

相続する者がいなくなったとき、相続財産清算人の選任を申し立てることになりますが、その前に、もし相続放棄をした人が相続財産を占有している場合は、その財産につき保存義務を負います。なので、勝手に処分することはできません。

 

相続財産清算人選任を申し立てる

相続財産を引き継ぐ相続人がいない(全員が相続放棄した)場合、家庭裁判所に、相続財産清算人選任を申立て、選任された相続財産清算人に相続財産を引き継ぐことで保存義務から解放されます。

相続財産清算人は、基本的に、相続財産の清算手続を行い、清算後に残った財産を国家に帰属する業務を行います。

相続財産清算人選任申立ては、一般的に、戸籍類を揃える必要があり、手間がかかりますが、早期に保存義務から逃れるためには、選択肢となり得るでしょう。

 

もし、手続に不安や戸籍等を収集するのに時間が足りないと感じられている方は弁護士に相談することをお勧めします。

 

相続放棄をするか迷われたら弁護士に相談を

相続放棄は、重要な決断です。相続放棄をしたとしても、保存義務を負いますので、相続放棄をして相続とは関係なくなったから処分してしまおうと考えるのは早計です。

相続放棄をするか、限定承認をするか、あるいは伸長するか、判断に迷う場合には、弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

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