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交通違反の反則金(青切符)を納付しないとどうなるか

一時停止違反やスピード違反など交通違反をした場合、反則金の納付を求められることになりますが、反則金を納付しないままでいるとどうなるのか、反則金の概要と納付しないときのリスクについて解説します。

 

交通反則通告制度

車両等の運転者がした道路交通法違反行為のうち、比較的軽微であって、現認、明白、定型的なものを反則行為とし、反則行為をした者に対し、行政上の手続として、警視総監等が反則金の納付を通告をし、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、その反則行為に係る事件について公訴が提起されず(刑事裁判にならず)、反則金を納付しなかったときは、本来の刑事手続に移行することを内容とする制度をいいます。

つまり、通知された反則金を支払えば、行政上の処罰にとどめ、刑事上の責任まで問わないとするものです。

 

交通違反切符の種類

交通違反の切符には、赤、青、白があります。反則金を求められるのは、青切符の場合です。

赤、青、白それぞれがどのような手続になるのかについて、紹介します。

 

赤切符

赤切符は、危険運転致死傷罪にあたるような運転、酒酔い、無免許運転、一般道における30km/h以上などの速度超過、救護義務違反など重大な交通違反に対して交付されます。

赤切符が交付された場合、検察官による正式起訴または略式起訴の手続となります。

重大な交通違反ゆえに、反則金ではなく、刑事裁判に問うかどうかの手続です。

従いまして、正式裁判で起訴されて有罪となったり、略式裁判で罰金または科料となった場合は、前科がつきます

※ただし、前科といっても交通事犯における前科と、刑事犯罪における前科は別物とされています。

※検察庁内部のルールでは、制限速度を80km/h以上上回る場合(例えば、首都高の60キロ制限区間で140キロ以上でオービスに撮られてしまった場合等)には公判請求され、正式裁判になると言われています。

 

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青切符

青切符は、赤切符より比較的軽微な交通違反の場合に公布されます。例えば、信号無視、駐停車禁止違反、免許不携帯、速度超過(超過分30km/h未満)などです。

いずれも道交法違反ですが、こうした違反行為は日常的ですので、警察もすべてを取り締まることはできません。

そのため、青切符に該当する交通違反をした者に対しては、警察本部長が反則金の納付を通告できるものとされています(道交法127条1項)。

そして、通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に、反則金を納付した場合は、違反者に対する刑事裁判(未成年者の場合は家庭裁判所による審判)は行われません。

 

白切符

白切符は、青切符よりももっと軽微な交通違反です。白切符が交付された場合は、免許証の違反点数が1点加算されます。

 

期限を過ぎてしまった場合、納付しなかった場合はどうなる?

青切符にあたる交通違反をすると、青切符の交付とともに、仮納付書を渡されます。

この仮納付書で、期限内(警視庁管轄の場合、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)に金融機関(銀行、信用金庫、郵便局)で納付すれば手続は終了です。刑事裁判は行われません。

 

納付期限内の納付書を紛失または棄損した場合

納付期限内の納付書を紛失または棄損した場合は、棄損した納付書または告知書を持参のうえ、警察署または通告センター(池袋または立川)で再交付を受ける必要があります。

 

納付期限を過ぎてしまった場合

納付期限内に反則金を納付できなかった場合は、通告を受けて新たな納付書を受け取ります。受け取り方法は、通告センターに出頭できる場合は通告センターで、出頭できない場合は、告知を受けた日から約40日後に、反則金相当額と送付費用をあわせた新たな納付書が送られてきます。

 

それでも納付しない場合

通告があったにもかかわらず、それでも納付しない場合は、警察署から出頭要請が届きます。それすらも無視すると、ある日突然刑事が自分のもとに訪ねてきて、逮捕され、刑事裁判に移行することがあります(未納付者全員を逮捕することは警察のマンパワー的にも無理ですが、運が悪ければ逮捕されうる立場にあるということです。)

逮捕や裁判となれば、仕事や生活に大きな支障をきたし、失うものも少なくないでしょう。

刑事裁判の結果、有罪となり、罰金が科されたが、罰金も支払わなかったら、財産を差し押さえられたり、労役場での労務が科されます

 

青切符へのサインを拒否できる?

サインは拒否できます。ただし、青切符にサインをせずに反則金納付書の受取りを拒否した場合、刑事事件として正式な裁判を要求したことになります。

したがって、反則金を払うのが単に嫌だからという理由でサインを拒否するのは全くおすすめしません。

逆に、自分が絶対に違反していないのに、違反したと言われ納得ができず、裁判になってでも争いたいというのであればサインの拒否はすべきです。

 

まとめ

反則金を納付しないと、検察官による取調べなど刑事裁判に時間がとられたり、最悪の場合、前科がつく可能性もあります。納付を先延ばしにすればするほど、状況は悪化します。

反則金を納付すれば、これらを心配する必要はなくなりますので、速やかに納付してしまった方が、後々のことを考えると、無難と言えば無難でしょう。

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