COLUMN

コラム

相続人の一人が海外に居住している場合の対応

 相続が開始しましたが、相続人の一人が数年前から海外に居住していて、日本に帰国できません。

このような場合の遺産分割はどのように進めるべきなのでしょうか。

 相続が発生すると、相続人間で遺産の分配について話し合いが行われます。

相続人全員が日本国内に居住しているのであれば、スムーズに協議を進めることができます。相続人の一人が海外に居住している場合であっても、基本的には日本にいる相続人と同様の手続で遺産分割協議を行います

 

この記事では、日本にいる相続人と同様の手続を行うにしても、海外に居住している相続人とはどのような方法で協議を進めるべきか、またその人にどのような対応を求めたらよいか、裁判手続となった場合どうなるのかについてご紹介します。

 

相続人が海外にいても相続手続は可能か

結論から言いますと、相続人が海外に居住していても相続手続を行うことができます

一般的には、遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が内容を確認して、実印押印をし、印鑑証明書を添付します。日本でも遠方であれば、郵送で順次押印などを行います。

 

海外居住の相続人がいても、基本的に同じですが、注意事項が3つあります。

 

遺産分割協議は相続人全員で

まず大事なのは、海外に居住していたとしても、相続人である以上は、必ず相続手続をしなければいけません遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効となります。

とはいえ、中には、諸事情により、すぐには帰国できない相続人もいると思います。

そのような場合は、日本にいる相続人と協力できれば、スムーズに遺産分割手続を終えることができます。

 

必要書類が異なる

次に、必要な書類が日本の相続人とは異なることです。

日本の場合、必ず実印と印鑑証明書が必要ですが、日本に住所登録をしておらず、海外で居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません

つまり、海外居住者には実印と印鑑証明書がないのです。

海外に居住している相続人が用意すべき書類は、印鑑証明書の代わりとして署名(サイン)証明書、が必要となります。現地の在外公館(大使館または領事館)で申請し発行してもらいます。詳しくは、外務省のホームページ(在外公館における証明)をご覧ください。

署名証明を受けるためには、日本から郵送された遺産分割協議書を在外公館に持参し、担当官の前で署名をします。署名を終えると、在外公館からその署名が本人のものであることの証明書が発行されます。この証明書は、日本の印鑑証明書を同様の効力を有します

 

また相続登記などで住民票が必要で、日本での住民登録を抹消している場合、署名証明書同様、在外公館から在留証明書を発行してもらいます。

ただし、在留証明書の発行には、日本国籍があること現地に3か月以上滞在し、かつ今も居住していることなどの条件が必要です。

 

郵送に時間がかかる

海外に居住している場合、遺産分割協議を成立させるためには、協議書原本を国際郵便で送付して、その全てに署名してもらう必要があります。

しかし、日本に住んでいる場合と違って、国によっては1週間以内の届く地域もあれば、10日以上かかる地域もあります(日本郵便のEMSサービスを利用した場合、中国北京市であれば5日前後、米国カリフォルニア州であれば12日前後です。)。

 

したがいまして、遺産分割協議書を郵送して、署名証明書、在留証明書を取り揃えてもらって、送り返してもらうのに1か月程度はかかると思っていた方がよいでしょう。

 

相続人が海外に居住していても遺産分割調停・審判を行えるのか

ここまで遺産分割協議における相続人が海外にいた場合の対応についてです。

次に、遺産分割協議で話し合いができない、まとまらない場合、手続としては家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

調停手続は、基本的に当事者が出頭して遺産分割の方法を話し合う場ですので、全員が出席しない限り、話し合いを進めることができません。

海外に居住する相続人がいる場合、毎月(または数か月)1回の期日のために帰国してもらうのはなかなかハードルが高いです。

そのため、海外居住者は弁護士を代理人として依頼することになります。海外にいる相続人が、日本にいる弁護士を代理人とすれば、代理人弁護士は当事者の出頭に代えて代理人弁護士のみで手続に参加することができます。もちろん、一緒に出頭しても問題ありません。

遺産分割は、調停前置主義といって、まず調停から行うのが原則ですが、調停を経ずにいきなり審判を申し立てることも手続上可能です。

ただし、その場合は、調停を経ない理由について裁判所が納得する相当の説明をしなければいけません。これはなかなかハードルが高いです。裁判所が納得しなければ、原則どおり、調停から行うよう職権で調停手続にされます。

 

以上のことは、ご自身が海外にいる場合にも当てはまります。

ご自身が海外にいて日本で相続が発生した場合、協議・調停・審判であっても、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

まとめ

相続人全員が日本国内に居住していれば、比較的スムーズに遺産分割手続を行えますが、海外に一人でもいる場合は、時間がかかることは気を付けておくべきでしょう。

相続税申告の関係などもありますので、ご自身あるいは他の共同相続人が海外に居住している場合で、遺産分割の対応にお困りの方は、当事務所までご相談ください。

コラム一覧