相続人の一人と連絡がとれないときの遺産分割の進め方
Q 遺産分割手続をしたいのですが、相続人の一人が行方知らずで、連絡がつきません。
連絡がついた相続人だけで、遺産分割協議書を作成してよいでしょうか。
A 遺産分割協議は相続人全員で行われなければ無効となります。
たとえ一人だけ連絡がつかない相続人がいるからといって、遺産分割協議を進めることはできません。
基本的に、まずは当事者同士で連絡を試みて、それでも遺産分割協議が進まないようであれば、裁判所による手続を行うことになります。
まずは、相続人の所在調査
電話、メールや郵送等で連絡がつかない場合は、たとえ遠方であっても、住所が判明していればまずは訪問してみましょう。住所が不明であれば知っていそうな人に尋ねたり、住民票や戸籍の附票(本籍地の記載が必要)を取得して確認するなど、可能限り所在をつかむことが重要です。
なかには、今まで会ったことがない、または長年連絡をとっていないという事情もあると思います。
それでも所在を明らかにするために連絡を試みるか、または弁護士に依頼して一任するのが望ましいです。
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住民票記載の住所に手紙を出したが、不在のときは?
住民票または戸籍の附票などで連絡がとれない相続人の住所は判明し、相続手続に関する手紙を出したが、宛所不明で返戻されるケースがあります。
返戻される事情はさまざまですが、一般的には、引っ越しをしたが住民票を移動していないなどが考えられます。
このような場合は、弁護士に相談するか、ご自身で以下にご紹介します裁判所での手続を行います。
当事務所では、連絡がつかない相続人の所在を明らかにする、または裁判所での手続を利用するケースを扱ってきました。その多くが無事に遺産分割協議成立となっています。 遺産分割・相続でお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。 |
裁判所の手続を利用する
不在者財産管理人選任の申立てをする
あれこれ手を尽くしたが、結局、連絡がつかず、遺産分割手続を進めたい場合は、その人を行方不明者として、裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをします。
裁判所によって選任された不在者財産管理人(通常は弁護士など専門家が選任されることが多いです。)とともに、遺産分割協議を行い、相続手続を進めます。
裁判所の手続ですので、申立に必要な資料を収集しなければならないこと、不在者財産管理人が選任されるまで時間と費用がかかります。
失踪宣告の申立てをする
上記不在者財産管理人は、連絡がとれない相続人が生きている前提の手続です。
もし、その相続人の行方が7年間以上(戦争や海難事故など死亡の原因となる危難に遭遇した場合は、その危難が去った後1年間)不明であり、すでに亡くなっている可能性が高いような場合は、失踪宣告の申立てを行います。
裁判所で、申立ての事情などを総合的に判断され、裁判所が失踪宣告の決定をすると、その人は法律上死亡したものとみなされます。
不在者財産管理人選任/失踪宣告は当事務所にご相談を
両手続とも、裁判所に対して申立てを行いますが、申立手続には資料の収集と専門的な知識が求められます。これらを相続人が行うのは、時間的にも精神的にもかなりの負担といえます。
まずは、具体的事情をヒアリングして、裁判所での手続を行わなければいけないのか、などアドバイスいたしますので、お気軽に当事務所までご相談ください。
相続手続をせず相続財産を放置するとどうなるの?
預貯金
被相続人名義の預貯金口座がある場合、金融機関は死亡の届出により凍結手続をします。
つまり、原則として引き出すことはできません。例外的に引き出すことができる場合がありますので、詳細は以下の関連記事をご覧ください。
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相続手続が終わらないと、預貯金口座は凍結されたまま、金融機関で保管されます。
そして、2009年1月1日以降の取引から10年以上、口座の利用がない場合は、休眠預金とされ、民間公益活動に活用されます(休眠預金等活用法)。
不動産
2004(令和6)年4月1日より相続登記が義務化されます。
したがいまして、被相続人名義の不動産を売却なり賃貸したい場合は、相続登記をしなければなりません。
相続登記は、基本的に相続開始から3年以内にしなければならず、期限を過ぎると最大10万円の過料が適用されます。
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♦ 2024年4月から相続登記が義務化されます。 |
まとめ
今回は、相続人と連絡取れない場合の対応、相続手続を行わないまま相続財産を放置したらどうなるのか、について簡単にご紹介しました。
相続手続が行えるよう裁判所の手続もあります。相続手続でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。