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祭祀財産と祭祀継承問題について

 近年、お墓を誰が継ぐのかという問題で、親族間でトラブルになることが多く、当事務所でもよく相談を受けます。

祭祀財産の扱い、お墓の継承者、つまり祭祀(さいし)継承者になるとどのような役割が求められるのかなど、祭祀財産について簡単にご紹介します。 

 

相続における祭祀財産の扱い 

祭祀財産とは、系譜(家系図など血縁関係を記載した図表)・祭具(位牌や仏壇などの祭祀に用いられる器具)・墳墓(遺骨の埋葬に用いる土地利用権)の3種類があります。 

こうした祭祀財産は、よく相続発生と同時に、話にあがることが多いですが、相続財産とは異なる扱いがされます。 

祭祀財産は、相続財産にあたらず、遺産分割の対象となりません 

 

そのため、相続放棄をしたとしても、祭祀を継承することができます。一方で、後述しますが、被相続人から遺言などで祭祀承継者として指定されたら、相続放棄をしたとしても辞退することはできません。 

 

誰が祭祀継承者となるのか? 

お墓の名義人が亡くなられた場合、祭祀財産としてお墓の名義人を誰にするか決めなければなりません。祭祀継承者になれるのは、基本的に一人です。 

 

継承者の決め方については、民法897条が規定しています。 

内容を要約しますと、 

・継承者は、被相続人が指定していない場合は、慣習によって決めます。被相続人が指定したときは、その者が承継します。 

・慣習でも被相続人による指定でも決まらないときは、家庭裁判所が決めます。 

 

つまり、1:被相続人の遺言書などによる指定、2:慣習、3:家庭裁判所による判断、という順番で祭祀継承者が決まります。 

 

遺言書は、被相続人の最後の意思と言われていますので優先的に尊重し、慣習や話し合いで決まるのであればそれでよし。それでも決まらないのであれば家庭裁判所が決めますよ、ってことです。 

家庭裁判所では、継承候補者と被相続人との関係、お墓と候補者住まいの距離、候補者の管理能力などを総合的に考慮して判断されます。なので、必ずしも継承候補者が継承者となれるわけではありません。 

 

【参考】民法897条 

1 系譜、祭具及ぶ墳墓の所有権は、前条(相続の一般的効力)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 

 

祭祀継承者の役割 

一般的に、祭祀継承者になると、一言で言いますと、親族間のとりまとめ役になります。 

祭祀実施にあたって、親族間に手紙を送ったり、日程の調整、お寺とのやり取りなどを引き受けます。 

その他、お墓の清掃など維持管理に必要な費用を負担するというのは想像できると思います。 

祭祀継承者は、祭祀財産の所有権を取得することになりますので、祭祀財産を取得した後は自由に処分することができます。自由に処分なので、墓じまいすることもできますし、他の親族に譲り渡すこともできます。 

ただし、勝手に処分すると他の親族から思わぬ横やりが入ることがありますので、継承した時点で、祭祀財産の管理などについて話しておくか、処分するときに他の親族にお知らせするとよいでしょう。 

 

お墓の維持管理料や祭祀料は遺産分割で考慮してもらえる? 

遺産分割協議であれば、相続人の誰がどの財産をどれくらい配分するのか、相続人間で自由に定めることができますので、お墓の維持管理料や祭祀料を考慮してもらえることはあり得ます。 

祭祀財産は、相続財産とは区別されますので、祭祀継承者だからといって、必ずしも相続分が増えるわけではありません。 

ただし、協議が成立しなかった、またはその見込みがない場合は、家庭裁判所での調停・審判となりますが、この段階でお墓の維持管理料や祭祀料を考慮してもらえることはほぼありません 

裁判例でも、「相続人は、祖先の祭祀をいとなむ法律上の義務を負うものではなく、共同相続人のうちに祖先の祭祀を主宰するものがある場合他の相続人がこれに協力すべき法律上の義務を負うものでもない。祖先の祭祀を行うかどうかは、各人の信仰ないし社会の風俗習慣道徳のかかわるところで、法律の出る幕ではなくとするのが現行民法の精神であって、ただ祖先の祭祀をする者がある場合には、その者が遺産中祭祀に関係ある物の所有権を承継する旨を定めているだけである。」としています。 

→祭祀料などを祭祀継承者以外の相続人が分担する義務を負わないということです。 

 

祭祀継承者がいないときは? 

生涯独身であった人、子どもがいない夫婦など家族形態は時代を追うごとに変化していき、またお墓に対する考えも継ぐ意思がないなど希薄になっています。

法律上、祭祀継承者は親族以外でも務めることはできますが、お墓を管理する団体によっては親族以外は認めないなどしているところもあります。 

そうなると、いずれ祭祀継承者がいない、または不明という事態になります。 

このような場合、霊園としては、墓じまいし、更地に戻すことがほとんどです。 

 

祭祀継承者がいない場合の取扱いについては、霊園等との契約書に記載されていることがありますので、確認しておくとよいでしょう。 

 

最後に 

祭祀継承問題は、誰が継承者になるか親族間でトラブルになることがあります。 

その最たる理由が霊園などに対する名義変更手続の煩わしさ、管理料の支払いなどです。 

仮に祭祀継承者になるとしても、調停や審判となると、維持管理料や祭祀料は考慮されません。できるだけ協議(話し合い)で考慮してもらうのがベターです。 

当事務所では、祭祀財産も含めて遺産分割の案件を多数扱ってきました。祭祀財産について、親族間でもめている、祭祀財産の処分方法などについてお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。 

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