COLUMN

コラム

特別縁故者として相続財産を分与されるまで

一般的に、相続人がいないとき、相続財産は国庫に帰属し、国のものになります。

しかし、もしあなたが被相続人と特別な縁故があった場合、「相続人がおらず、国のものになるのであれば、特別な関係にあった自分が受け取りたい。」と思うのではないでしょうか。

このように、相続人がおらず、相続財産が最終的に国のものになりそうな場合、内縁の妻や夫、身の回りの世話など特別な縁故のあった者は、相続財産を分与してもらえる手続があります。

 

この記事では、特別縁故者として認められるケースと、実際に相続財産を分与してもらえるまでの流れを、簡単に紹介したいと思います。

 

特別縁故者とは

特別縁故者となり得る者として、民法では、以下の3つが規定されています(民法958条の2第1項)。

被相続人と生計を同じくしていた者

例えば、内縁の夫や妻、叔母や叔父など、相続権がないが親族(あるいは内縁関係)があると認められ、かつ、被相続人と同一の生計で生活をしていた者は、特別縁故者とされる可能性があります。

 

被相続人の療養看護に努めた者

例えば、認知症となった被相続人を長期に亘って看護していた者の他、被相続人が入院している病院に着替えを届けるなど頻繁に見舞いに行ったなど被相続人の身の回りの世話を継続していた者も特別縁故者になり得ます。

 

その他被相続人と特別な縁故があった者

上記2つには当てはまらないが、これらと同程度またはそれ以上に被相続人と密接な関係があったと考えられる者も特別な縁故があった者として認められる場合があります。

この類型で認められるケースは、かなり幅広く、個人のみならず法人も当たり得ます。

 

特別縁故者が相続財産の分与を受けるまで

相続財産清算人選任の申立て

そもそも特別縁故者が相続財産の分与を受けられるのは、相続人がいない場合です。

そして、相続人の存在が明らかでない場合、または相続人が相続放棄をしていて、相続する人がいないと判明した場合は、まず利害関係人として裁判所に相続財産清算人選任の申立てをします。

つまり、特別縁故者になりそうな人から見れば、相続人がいるのか不明か、または相続人全員が相続放棄をしているような場合には、まだ特別縁故者として相続財産を分与してもらえないので、裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、相続財産清算人によって改めて相続人の捜索と清算手続をしてもらうという流れになります。

 

裁判所と相続財産清算人による公告

相続財産清算人が選任されると、その旨が6か月以上の期間を定めて官報に公告されて、相続人の捜索が行われます。この期間内に、相続人が見つかれば、その相続人が遺産相続をし、特別縁故者は相続財産を分与されません

逆に言えば、相続人が見つからなければ相続人がいないことが確定します。音信不通の相続人がいれば、相続人がいないことにはなりませんので、注意が必要です。

同時に、相続財産清算人は、選任後、官報公告から2か月以内に相続人が見つからなければ、相続債権者や受遺者に対して請求の申出を行い、債権者等がいれば清算手続を行います。

 

この時点で、相続財産がなくなった場合は、ここで手続が終了します。

 

特別縁故者による相続財産分与の申立て

特別な縁故があったと主張する者は、裁判所による6か月以上の公告期間満了後、3か月以内に相続財産分与の申立てをします。申立てには費用と用意する資料があります。

申立後、相続財産清算人が被相続人に係る債務等清算を終えた後、家庭裁判所が相当と認めるときは、特別縁故者が残った相続財産の全部または一部を分与されます

 

ここまでのスケジュール感で言いますと、相続財産清算人の選任申立てから特別縁故者として裁判所に認められるまでに、最低でも1年はかかると見込んでおいた方がよいでしょう。

 

特別縁故者であることが認められなかったときは?

特別縁故者が相続財産分与の申立てをしたにもかかわらず、裁判所での審理の結果、特別縁故者であると認められなかった場合、相続財産は基本的に国庫に帰属します。

つまり、一銭も手に入れることができません。

 

特別縁故者として相続財産の分与を求めることはハードルは高い

以上の通り、最終的に特別縁故者が相続財産の全部または一部を得るためには、いくつかの手続を踏み、自分が特別縁故者であることを証明しなければならず、できるだけ多くの証拠を集めることが重要です。

具体的には、内縁関係であれば住民票、医療費や介護のための交通費などの領収証、訪問時の写真、療養看護や親密な関係であったことがわかるメールなどのやり取り、被相続人が記載した日記などが証拠となり得ます。

ただし、実際に特別縁故者と認められるかどうかハードルが高く、そう簡単に認められるものではありません。

もっとも、特別縁故者でないとしても、法定相続人でない親族が被相続人の介護などを無償で行っていた場合は、相続人に対して金銭を請求できる場合がありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では、これまで特殊なケースも含め相続案件を多数扱ってきました。特別縁故者を始め相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

コラム一覧