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ネットで誹謗中傷をし、刑事告訴されたらこうなる~その時あなたがすべきこととは

ネット上の誹謗中傷は日本だけでなく、五輪での審判やアスリートに対する誹謗中傷が取り上げられるなど、世界的にも問題となっています。

日本でも、ここ最近、プロサッカーチームがチームや個人に対する誹謗中傷について刑事告訴をしたというニュースがありました。

安易にネットの誹謗中傷をした結果、被害者から刑事告訴された場合、手続はどうなるのか、どのような罪に問われるのか、そして、こうした法的責任に対して何をすべきなのか、についてご紹介したいと思います。

 

刑事告訴の受理義務と受理までのハードル

刑事告訴は、被害者が捜査機関に対して、被害事実の申告をするとともに、犯人に対して刑事処罰を求める意思表示をすることをいいます。

刑事告訴は捜査機関に受理義務がありますが、捜査機関が受理すれば捜査が義務付けられることから、実務上受理のハードルは高く、捜査機関はなかなか受理してくれないのが現実です。

 

 

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刑事告訴が受理されたら

刑事告訴が受理されると、捜査機関は捜査を開始しなければなりませんので、被疑者(非告訴人)に対しては、遅かれ早かれ、警察から連絡が来ることになります。

ただ、いつ訪ねてくるのか、警察からいつ連絡がくるのか、などについては、全て警察次第です。もちろん被害者においても知り得ません。

 

ネットの誹謗中傷で問われる犯罪

 

 

名誉毀損罪(刑法230条1項)

事実の有無関係なく、インターネット上で個人や団体の社会的評価を低下させると、名誉毀損罪にあたる可能性があります。ただし、同罪が規定する構成要件に該当する場合でも、違法性阻却事由が認められれば、名誉毀損罪が成立しない可能性はあります。

 

侮辱罪(刑法231条)

事実の摘示がなかったとしても、インターネット上で個人や団体を侮辱すると、侮辱罪が成立する可能性があります。

 

業務妨害罪(刑法233条後段)

名誉毀損罪、侮辱罪にあたらないものだとしても、その誹謗中傷が個人や団体の業務を妨害すれば、業務妨害罪が成立する可能性もあります。

 

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意見照会書が届く場合や損害賠償請求されることも

刑事告訴以外にも被害者がとり得る法的手続はあります。

それが最終的に、民事上の損害賠償(慰謝料)を請求することです。

一般的には、民事上の損害賠償請求をするにあたってはまず相手(あなた)の氏名と住所を明らかにする必要があり、そのための手続が発信者情報開示請求とプロバイダからの意見照会になります。

簡単に流れを言いますと、被害者から発信者情報開示請求を受けたプロバイダは、契約者(あなたや親族)に対して、「発信者情報開示請求に係る意見照会書」を送付します。

これに対して、あなたは同意するか、不同意(開示拒否)にするかを一定の期間内に回答しなければなりません(回答しない場合はプロバイダにおいて開示に同意したとみなされる場合があります)。

その後、裁判の結果プロバイダが敗訴すれば、プロバイダから誹謗中傷の被害者に対して、あなたの氏名や住所が知らされます。そして、慰謝料請求をする、という流れになります。

 

 

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訴えられたらすべきこと

刑事告訴された場合、捜査が開始され、いつ警察があなたの元に訪ねてくるかはわかりません。

慰謝料請求であれば、段階的にプロバイダから意見照会書が届いた後に、慰謝料請求される流れになります。

誹謗中傷した者において、相手が刑事告訴をしたのか、ということは誹謗中傷の被害者にしかわかり得ません。また捜査がどこまで進み、いつ警察が訪ねてくるかといったことは、全て警察次第であり、被害者でさえもわかりません。

 

誹謗中傷にあたるか

いずれにしましても、誹謗中傷してしまったという自覚がある場合でも、身に覚えのない場合でも、冷静に対応しなければなりません。

まずはご自身がした投稿の内容について確認しましょう(スクリーンショットなどで保存しておくことが望ましいです。)。

ただ、批判と誹謗中傷の線引きは法律上明確でなく、あなたがこれは批判に過ぎないと思っていても、被害者や警察からすれば誹謗中傷(名誉毀損)に当たると判断されることはよくあります。

その投稿が誹謗中傷にあたるかどうかは、弁護士であっても意見が分かれることがありますので、複数の専門家に相談することをお勧めします。その上で、今後の対応についてアドバイスを求めるのが良いでしょう。

 

示談交渉

刑事告訴された場合は、警察において、程度の重い誹謗中傷の投稿をしたと判断されれば、あなたは逮捕される可能性があります。

勾留も、となれば、最長23日間の身柄拘束を受け、その後に起訴か不起訴か判断されることになります。

もっとも、この間、被害者と示談交渉をしようにも拘束されている身ではできません。たとえ、在宅事件となったとしても、当事者同士での示談交渉は不成立となる可能性が極めて高いです。

そうなると、弁護士による弁護活動が必要不可欠となります。早めに弁護活動を行うことができれば、早期の身柄解放や不起訴処分を得られる可能性が高まります。

 

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誹謗中傷に当たるのか、逮捕された場合の示談交渉、慰謝料請求された際や意見照会書が届いた際の対応、これらについて不安なことがあれば弁護士に相談することをお勧めします。

ご相談がどの段階であるかによって、アドバイス内容は変わってきますが、一人で悩んでいては事態を悪化させるだけです。

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