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誹謗中傷の投稿をされた際に、投稿者が特定される仕組みについて

はじめに

インターネットが普及・発展し、気軽にかつ匿名で、掲示板に書き込んだり、口コミをすることができるようになりました。

その一方で、悪質な書き込みも増え続けており、発信者情報開示命令制度の創出等の法改正も相まって、投稿者を特定するための手続として、発信者情報の開示が以前より、手続面で簡易になり、誹謗中傷被害者にとっての負担も軽減されるようになりました。

しかし、そもそも「どういう仕組みで匿名の投稿者が特定されるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

そこで本記事では、投稿者特定に不可欠なネットの仕組みから、最新の法的手続きの流れ、そして注意点について分かりやすく解説します。

 

投稿者を特定するための2つの「鍵」となる情報

匿名の投稿者を特定するには、異なる2つの組織(サイト運営者と通信会社)がそれぞれ保管している情報を結びつける必要があります。

① ウェブサイト側に残る「アクセスログ」

X、Instagram、FacebookといったSNSや、ホスラブや爆サイなどの掲示板などのウェブサイトには、投稿が行われる際に、その投稿内容や投稿日時(タイムスタンプ)と一緒に、投稿者が接続に使ったIPアドレスが記録されます。

(正確にいうとXなどはログイン時のIPアドレスが記録されるのですが、ここは本稿では省略します。)

このIPアドレスこそが、投稿者をたどるための最初の、そして最も重要な「鍵」です。

② 通信会社(プロバイダ)側に残る「契約者情報」

ドコモ、ソフトバンク、J:COMといった通信会社(プロバイダ。ISPと呼ばれます。)は、個々の契約者がインターネットに接続する際、どの契約者に、いつ、どのIPアドレスを割り当てたかを記録しています。

つまり、サイトに残された「IPアドレス」と「投稿日時」を手がかりに、通信会社に照会をかけることで、その時間にそのIPアドレスを使っていた「契約者の氏名・住所」を特定する。 これが投稿者特定の基本的な仕組みです。

 

 

発信者情報開示請求の流れ

投稿者を特定する流れは、前述の仕組みを逆にたどることになります。つまり、通信会社に残る情報→ウェブサイトに残る情報という投稿行為時の流れを、逆にたどっていく作業を行うことになります。

つまり、ウェブサイトに対して、そこに残る情報として、投稿に使われた機器のIPアドレスと投稿日時を開示してもらい、その情報を元に、投稿に使われた機器に割り振った通信会社を特定し、通信会社に対して、その時間にそのIPアドレスを割り振った先の契約者の情報を突き止める、ということになります。

 

 

発信者情報開示請求の注意点

以上のような基本的な流れで進んでいく発信者情報開示請求ですが、いくつか注意点があります。

  • 全ての投稿について特定できるわけではない
  • ログの保存期間
  • VPNによる投稿

 

全ての投稿について特定できるわけではない

発信者情報開示請求は投稿者を特定するための手続ですが、その前提として、「開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法5条1項1号)、「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」(同項2号)の要件を満たさなければなりません。

加えて、対象の投稿が名誉毀損であると主張する場合、社会的評価が低下したことや同定可能性などの要件も満たした上で、裁判官に発信者情報開示請求を認めもらう必要があります。

したがいまして、自身の感覚では権利侵害にあたるというような場合でも、裁判官によってはそれを否定される可能性もあり、全ての誹謗中傷の投稿が発信者情報開示の対象となるわけではありません

簡単にいうと、投稿内容の表現の悪質性が重要ということです。

ログの保存期間という時間との勝負

発信者を特定するためには、デジタルな痕跡を辿っていくことになりますが、特定するための痕跡であるIPアドレスなどのアクセスログについては永久に保存されているわけではなく、プロバイダにもよりますが、携帯キャリアでは約3ヶ月、固定回線では約6ヶ月〜1年で消去されてしまうのが一般的です。

ログが消えれば特定は不可能になるため、誹謗中傷を発見したら、一日でも早く行動を起こすことが重要です。

 

特定が困難になるケース:フリーWi-FiとVPN

フリーWi-Fiからの投稿

カフェや駅などで提供されているフリーWi-Fiを利用した場合、開示請求で特定できるのは、そのWi-Fiの契約者(店舗や自治体など)までです。

そこから先の、「その時間に誰がそのWi-Fiを使っていたか」を証明するのが極めて困難なため、個人の特定には至らないケースがほとんどです。ただし、警察が防犯カメラ映像などを用いて捜査するケースはあり得ます。

 

VPNを利用した投稿

VPN(Virtual Private Network)とは、通信を暗号化し、海外などのサーバーを経由して接続元を偽装する技術です。

サイト側に記録されるIPアドレスが、投稿者のものではなくVPNサーバーのものになるため、特定への最初の「鍵」であるIPアドレスが隠されてしまいます。 特に海外のVPN事業者は日本の裁判所の命令に応じないことが多く、弁護士による特定は事実上不可能に近いと言えます。

 

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最後に

ネット上の誹謗中傷は、匿名の犯人によって目に見えない場所で行われるため、その仕組みを理解するのは難しいかもしれません。しかし、現在は一昔前に比べればだいぶ法整備も進み、泣き寝入りせずに済む道筋は確実に整ってきてはいます。

ただし、投稿者の特定には、権利侵害の法的主張と、ログ保存期間という技術的なタイムリミットの両方をクリアしなければなりません。ネット上の誹謗中傷でお悩みの方は、まずその投稿が違法なものと言えるのか、手遅れになる前に行動すべきか、お早めに弁護士などの専門家にご相談ください。

 

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