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横領罪で刑事告訴を検討するとき

横領罪とは

他人から委託され、自分が占有している他人の財産を不正に処分したときに成立します。

例えば、会社のお金を預かって管理していた従業員が私的に流用した場合、レンタルで預かっている他人の車や腕時計を無断で他者に売却し、売却代金を借金返済に充てた場合などが横領罪にあてはまります。

ちなみに、着服という言葉もありますが、これは刑法上存在しません。そのため、一般的のニュース等で用いられている「着服」という用語は、刑法上の横領と同じと考えて問題ありません。

横領罪と言われるものには、単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)、遺失物等横領罪(刑法254条)があります。

なお、単純横領罪の公訴時効は5年、業務上横領罪は7年、遺失物等横領罪は3年です。

 

今回は、この中で基本となる単純横領罪について、その概要と横領被害に遭ったときの対応などを簡単にご紹介します。

 

横領罪の構成要件

横領罪が成立する可能性がある例としては、上記具体例の通りですが、条文上、どのような要件が満たされた場合に、横領罪が成立するのでしょうか。

一般的に、横領罪が成立するための構成要件は、「(委託信任関係に基づいて)自己の占有する他人の物を横領した」、とされています。

つまり、①占有が委託信任関係に基づくこと、②自己が占有していること、③それが他人の物であること、主観的要件として④不法領得の意思、が必要です。以下では、背任罪、窃盗罪などの他罪との違いも含めて簡単にご紹介したいと思います。

 

① 占有が委託信任関係に基づくこと

横領罪は、被害者と犯人との間の信頼関係を基礎として成立する犯罪です。

したがって、自己の占有は、所有者その他権限のある者からの委託に基づくことが必要です(預けた人が預かった人に対して、自分の物を信じて預けている関係)。

委託信任関係が存在しない場合、例えば、遺失物、漂流物、誤って占有した物、他人の置き去った物などの場合は、遺失物等横領罪(刑法254条)が成立しますし、会社の従業員が会社財産を動かす権限を与えられていない(=委託信任関係がない)のにお金を使い込んだ場合には横領罪ではなく窃盗罪(刑法235条)が成立します。

委託関係は、事実上の関係があれば足り、委託者または受託者が法律上委託または受託する権限を有しているかは問われません。

つまり、委託関係については、委任や賃貸借、雇用などの契約、法定代理人などの地位、事務管理、慣習、条理、さらに信義則からも委託関係があるとされる余地があります。

委託関係に関連して、横領罪と似た罪に背任罪があります。背任罪とは、「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えた」場合に成立する犯罪です(刑法247条)。

単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役、背任罪の法定刑は5年以下の懲役または50万円以下の罰金であり、背任罪の方が罰金刑がある分、罰金刑だけで済む可能性がある意味で横領罪より軽いとされています。

 

② 自己が占有していること

次に、自分が「占有」していなければなりません。

窃盗罪における「占有」は物に対する事実的支配を意味するのに対し、横領罪における「占有」は濫用のおそれのある支配力を本質とし、事実的支配のみならず、法律上の支配も含むとされています。

法律上の支配とは、銀行の預金通帳と届出印の管理を任されていたようなケースが代表例として挙げられ、通帳と印鑑を持っていれば(預金自体は銀行が占有しているものの)、法律上、預金を下ろすことは容易であるので、銀行預金に対する法律上の支配が認められることがあります。

 

③ 他人の物

「物」の意義としては窃盗罪と基本的に同じで、要するに「他人の財産」という意味ですが、窃盗罪では不動産が財物に含まれないのに対して(不動産侵奪罪という不動産を対象にした窃盗行為を罰する特別の規定があるためです。)、横領罪では客体に不動産も含まれます。

また、窃盗罪は電気も財物となりますが(刑法245条)、横領罪は刑法245条の規定を準用していませんので、横領罪の財物にあたりません。

その他横領罪の客体に当たらない例として、所有権以外の権利、財産上の利益、情報そのものといったものがあります。

 

④ 横領行為/不法領得の意思

横領行為とは、自己の占有する他人の物について不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます。

要するに、他人の物なのに、委託を受けた趣旨に背いて、所有者でなければ本来できないような処分をする意思のことをいいます。

例えば、売買、質入れ、贈与、抵当権設定等の法律行為、費消、着服などがこれにあたります。

 

横領罪には未遂に関する処罰規定はありません。これは、不法領得の意思が外部に発現したときはただちに既遂となるという考えによるものです。例えば、預金の払戻しを受けた時点で不法領得の意思が外部に発現したとして横領罪既遂となります。

 

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法定刑

以上の要件を全てみたし、横領罪で逮捕されると、5年以下の懲役に処せられます。

 

横領被害に遭ったときの対処方法

会社の従業員がお金を使い込んでいることが発覚した場合など、横領被害に遭ったときは、横領した犯人を刑事告訴することができます。

刑事告訴は、警察に被害の申告をするだけではなく、犯人に対する処罰の意思表示も含みますので、刑事告訴が受理されたら、警察によって捜査が行われ、捜査結果を踏まえて検察官から起訴するか不起訴にするかの終局処分の判断が行われるところまで進めることができます。

横領罪は原則としては親告罪ではありませんので、第三者による告発でも刑事責任を問うことができます。被害届を提出することでも刑事責任を問えますが、刑事告訴との違いは、被害届は被害がありましたという申告だけに対し、刑事告訴は処罰の意思表示も含まれますので、刑事責任を問いたい場合は刑事告訴がより有効な手続といえます。

 

また刑事告訴をすれば犯人から示談が持ち掛けられ、そこで被害金を回収できる場合もありますが、必ずしも刑事告訴をすれば示談の話が出てくるとは限りません。

そのため、被害金を回収するためには、場合によっては民事訴訟を起こし、横領被害によって生じた損害金を請求すること行う必要があります。

 

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親告罪と親族相盗例

横領罪は原則としては親告罪ではありませんが、犯人が配偶者、直系血族、同居の親族であった場合には、親族相盗例が適用され、刑が免除されます。

これら親族関係にあてはまらない場合は、刑が免除されずに、被害者が告訴をした場合のみ処罰対象になる、いわゆる(相対的)親告罪となります。この場合、犯人に刑事責任を問いたい場合には、刑事告訴が必要となります。

 

なお、成年後見人や未成年後見人による横領の場合は、後見人の被後見人の財産の管理という公的な業務の性質上、横領罪ではなく、業務上横領罪となります。

 

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横領被害に遭ったら弁護士にご相談を

横領被害に遭ったときは、刑事・民事両方から犯人に法的責任を追及することができますが、これら手続は専門的な知識が必要となります。

また刑事告訴の場合、警察が告訴状を受理しないというケースがあり得るので、ご自分で警察署に行ってみたものの警察が対応してくれない場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、横領罪含め刑事告訴の業務を多数扱っており、そのほとんどで刑事告訴が受理されています。

横領被害に遭った際は、お気軽に当事務所までご相談ください。具体的事情をヒアリングし、刑事告訴受理の可能性なども踏まえ、アドバイス致します。

 

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