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限定承認の選択は慎重に

はじめに

相続が開始されると、相続財産の扱いについて、相続人に承認するか放棄するかの選択が迫られます。

法的な言葉を使えば、単純承認限定承認相続放棄のいずれかになります。

単純承認は、文字通り、プラスの相続財産であれ、マイナスの相続財産であれ、亡くなった方の財産を引き継ぐということです。

一方で、相続放棄をすると、相続開始の時にさかのぼって初めから相続人ではなかったとみなされます。

しかし、不動産の相続はしたいが、多額の借金が残されているかもしれないというような場合は、時として限定承認が一つの解決策になる可能性があります。

ただし、限定承認を採った場合、デメリットや注意点がありますので、この記事で簡単にご紹介したいと思います。

 

限定承認とは

相続した財産の範囲内でのみ被相続人の債務を負担するという条件付きで相続を承認する方法をいいます。

限定承認をする場合、相続放棄と同様に、3か月以内に家庭裁判所に申述して行います。

申述が受理された結果、その相続人は、被相続人に借金があったとしても、相続財産の範囲内で支払えばよいということになります。

このように相続開始時における予想以上の借金返済のリスクを回避することができるのはメリットといえます。

 

 

限定承認のデメリット

相続人全員で行わなければならない

限定承認は、相続人全員で行わなければなりません。そのため、複数の相続人がいて、そのうちの誰か一人が「相続(単純承認)する」と言い出したら、限定承認の手続を行うことはできません。

相続放棄をした相続人がいる場合は、その者を除いた全員で限定承認の手続を行います。

 

時間的余裕がなく、手間がかかる

先程ご紹介した通り、限定承認の手続は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと決められています。

また家庭裁判所での手続は、一般的に、被相続人の出生から死亡までのつながりのある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、被相続人の子又はその代襲者で死亡している人がいれば、その子又は代襲者の出生から死亡までのつながりのある戸籍(除籍、改製原戸籍)などが必要となり、これらを3か月以内に揃えることは場合によっては困難となることがあります。

 

これら必要な資料については、一般的なものであり、具体的にはケースバイケースですので、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所か、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

譲渡所得税が発生する

税務面からですが、限定承認をすると、みなし譲渡所得税が発生し、納税の必要があります。

限定承認の場合、被相続人から相続人にすべての資産を譲渡したものとみなされ、被相続人に譲渡所得税が課せられます。

形式上、被相続人が譲渡所得税を納付しなければなりませんが、すでに亡くなっているので、被相続人の債務として、確定申告などの手続後に、被相続人の財産から差し引かれることになります。

 

手続が複雑

ここからは、限定承認を採ることにしてからの一般的な手続の流れを簡単にご紹介します。

 

①相続財産と相続人の調査

繰り返しになりますが、限定承認は、相続人全員で申述しなければなりません。

そのため、まずは被相続人の法定相続人が誰なのかを戸籍等を収集して調査しなければなりません。

またある程度であっても、相続財産がどのくらいあるのかを把握する必要があります。これが明らかになると、限定承認するかどうかの一つの検討材料になるでしょう。

 

②家庭裁判所へ申述申立て

相続人全員から限定承認についての同意を得られたら、家庭裁判所に申述します。

 

③公告の必要

限定承認者は、限定承認をした後5日以内(相続財産清算人の場合は10日以内)に、全ての相続債権者と受遺者に対して、限定承認をしたこと、一定の期間(最低でも2か月以上の期間)内に請求の申出をすべきことを官報に掲載して公告しなければなりません(民法927条)。

つまり、官報で、「私は限定承認をしたので、期間内に請求債権があれば請求してほしい。期間内に請求がなければ弁済しませんよ。」と一般に告知します。

 

さらに、限定承認者において、すでに知っている債権者及び受遺者がいる場合は、上記公告とは別に、個別に申出の催告をしなければならず、この場合、弁済の除斥(「期間内に請求がなければ弁済しませんよ。」)をすることはできません。

 

一般的に、官報への公告にかかる時間は、原稿提出後、掲載まで1週間から10日程度です。

そのため、限定承認をした後5日以内に公告しなければなりませんので、前もって官報掲載会社に問い合わせるなど、事前準備は必須です。

 

④弁済

請求申出期間が経過したら、申し出た債権者及び受遺者、並びにすでに判明している債権者及び受遺者に対して、清算手続を行います。

現金で弁済できないような高額であれば、相続財産に不動産があれば、換価作業が生じる可能性があります。

さらに、複数の債権者がいれば、割合に応じて分配しなければならず、その交渉も必要となることがあります。

その他相続財産清算人の選任申立てを行うケースもあります。

 

限定承認のデメリットとして一番はやはり裁判所での申述受理後の手続でしょう。さらに、みなし譲渡所得税も発生するため、実務上、限定承認を利用するケースは多くありません。

 

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まとめ

限定承認の手続について簡単にご紹介しただけでも、このようにかなり複雑です。

家庭裁判所で限定承認が受理されたとしても、その後の手続や分配など煩雑な作業が続きます。全ての手続を終えるのに、家庭裁判所への申述申立てから最低でも1年はかかると言われています。

勿論、弁護士等専門家に依頼すればこれら手続を一任することができますが、当然弁護士費用も発生します。限定承認は着手の時点で、相続財産がどれくらいあり、債務があるのか全く不明な状態から始まり、かつ相場といえるような価格がないところも実務上の利用が進まない理由の一つでしょう。弁護士費用も、相続放棄の場合と比べてかなり高額になるのが通常です。

そのため、ご自身ではわかりづらい手続ですので、相続トラブルでお悩みの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

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