遺産分割の付随問題~使途不明金の扱い

使途不明金とは、相続の開始前後に引き出された、使途が不明である被相続人名義の預貯金のことをいいます。被相続人の死亡後に、誰かにより多額の現金が引き落とされているようなケースが典型的です。
遺産分割を協議又は調停で解決しようとする際、相続人から「他の相続人が、被相続人名義の預貯金口座から生前又は死後にお金を引き出している。その分を考慮して遺産分割をするべきである。」と主張されることがあります。
このように、遺産が勝手に使い込まれていることは実務上良くあり、どのように対応するかお困りかと思います。
そこで、今回は遺産分割の付随問題としてよくあげられる使途不明金について、ご紹介したいと思います。
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使途不明金とは
使途不明金とは、相続の開始前後に引き出された、使途が不明である被相続人名義の預貯金のことをいいます。
使途不明金とはいえ、後に相続人が自分の生活費に使った、会社の資金の足しにしたなど引き出した事情が明らかになることもありますが、遺産分割の出発点としては使途不明金として扱うことになります。
使途不明金の取扱い
こうした使途不明金をどのように扱うべきか、については使途不明金がどのように発生したのかによって異なります。また、使途不明金が発生した事情によっては遺産分割の際に考慮されない、つまり公平に遺産分割するよう返還や相続分の調整を求めることができないことがあります。
使途不明金が発生する事由に関する基本的な類型については、次の3つに分けられると思います。
- 相続人が被相続人のために引き出した場合
- 相続人が被相続人の承諾を得て引き出して、自分のために使った場合
- 相続人が被相続人に許可なく引き出した場合
基本的に調停では現存する遺産についてのみ話し合う
基本的な類型に入る前に、調停又は審判における使途不明金の扱いについてお伝えしますと、原則として、調停等では分割時に存在する遺産を分けることについて話し合うだけです。使途不明金を公平にするため遺産に取り戻す措置はもちろん、どの相続人が使途不明金を発生させたのかといったところまで踏み込みません。なぜなら、実務上、家庭裁判所での調停・審判は、主に財産目録として確定できる財産をどのように分割するかを話し合う場とされているからです。
もっとも、相手方が明らかに不当に引き出したと思われる金額に関して、ある程度証拠が集まっている場合には、調停委員や裁判官が当事者に事情を確認したり、話し合いで調整を試みるケースもあります。
相続人が被相続人のために引き出した場合
例えば、入院中の被相続人に代わってキャッシュカードを預かっており、被相続人から「医療費や自分に関するものはここから引き出して支払ってほしい。」と言われた場合など、専ら被相続人のために引き出したといえるようなケースでは、法的には被相続人が自分で引き出したことと同義ですので(その相続人は法律的には、被相続人の「使者」という扱いになります。)、このような場合には、遺産分割の際には考慮されません。
相続人が被相続人の承諾を得て引き出して、自分のために使った場合
相続人が被相続人の承諾を得て引き出し、それを自分のために使ったというようなケースでは、被相続人からの生前贈与とみなされることがあります。
この場合は特別受益を主張することになります。
引き出した金額を被相続人のために使った場合は先ほどの被相続人のために引き出した場合と同じ扱いになります。
相続人が被相続人に許可なく引き出した場合
このケースが最も争いとなります。被相続人の死亡後はもちろん、生前であっても被相続人に無断で引き出す行為は、不当な利得となり、他の相続人に返還しなければなりません。
逆に言えば、他の相続人は、法定相続分に応じて、無断で引き出した相続人に対して民事訴訟で返還を求めることができます。
無断で引き出された金額を明らかにするためにも、銀行から取り寄せた取引履歴に基づいて、引き出された日時・金額を事前に調査することが必要です。また、被相続人名義のキャッシュカードや通帳、銀行印の保管状況、また被相続人の当時の身体状況などを立証する必要がある場合もあります。
もっとも、審理の結果、相続人が無断で引き出したことについて、正当な理由が認められる場合にはその相続人による使い込みとは認められず、返還を求めることができないことがあります。
認められ得る正当な理由の例としては、入院費や施設利用料を支払うためだったとか、本来的に相続人全員が負担すべき必要経費、死亡以前から一定額が引き出され、これを生活費の援助として被相続人が黙認していたなどが挙げられるでしょう。
最後に
使途不明金は遺産分割の付随問題としてよくトラブルになりやすい分野です。そして、こうした金銭の移動に関しては、相続人間で感情的な争いになり、遺産分割そのものが進まないケースが多くあります。
しかしながら、使途不明金に関してきちんと説明し又はされ、相続人間で納得できれば遺産分割を解決することができるケースもまた多くあります。
その際は弁護士などのサポートが必要となりますので、使途不明金に関して、追及したい側又は追及されている側で、お困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
なお、使途不明金に関して、民事訴訟(不当利得又は損害賠償請求)をする際には、時効に気をつけなければなりません。不当利得に基づく損害賠償請求権は、「権利行使できると知ったとき」(すなわち、損害及び加害者を知ったとき)から5年、または権利発生時から10年で、時効により消滅します。
すなわち、相続開始時から起算して5年以内、かつ使い込みがあった日から10年以内に請求しなければなりません。使い込みの時期が10年より前の場合には、不当利得という法的構成に基づいては時効により請求することは出来なくなってしまいますので、早めに動きましょう。