警察から電話がかかってきた~考えられる理由と対応方法

ある日、自分の携帯電話に末尾「0110」の電話番号から不在着信がありました(基本的に日本の警察署の電話番号は末尾4桁が「0110」(110番)ですが、大阪府警は電話番号の末尾4桁が「1234」です。)
念の為、ネットで、その番号を検索してみると、警察署の番号であることがわかりました。
このように、突然警察署の代表番号からご自身の携帯電話に着信があることがありますが、警察があなたに電話するのは用があるわけで、中には身に覚えがないこともあるでしょう。
警察があなたに電話をかけてくるその理由と、それに対してどう対応すればよいか、について簡単にご紹介したいと思います。
警察が電話をかける理由と対応方法
警察があなたに電話をかける理由は、主に次の用件からです。
- 刑事事件の被疑者として呼び出したい
- 刑事事件の参考人として呼び出したい
- 身内の人が刑事事件に巻き込まれている
- 落とし物の連絡
- 警察を騙った詐欺
刑事事件の被疑者として呼び出したい
ご自身が何かしらの犯罪をしてしまったという心当たりがある場合、被害者が被害届又は刑事告訴等をしたことで、捜査機関においてその犯罪行為が知られ、捜査の過程であなたが被疑者として疑われている場合は、事情聴取を受けるよう呼び出す連絡をすることがあります。
警察からの不在着信があった場合、多くは留守電を残してくれるので、留守電を聞いた上で、折り返して詳細な用件を聞くと良いでしょう。
刑事事件の参考人として呼び出したい
何かしらの罪を犯した心当たりがなくても、参考人として呼び出しを受けることがあります。参考人の範囲は広く、当該刑事事件の被害者はもちろん、目撃者、被疑者として疑われる人の知人などその事件において参考情報を持っている人を指します。
被疑者として呼び出したい場合と比べると、事情聴取日時に関しては柔軟に対応してもらえますので、早期事件解決のためにも協力した方が良いでしょう。
身内の人が刑事事件に巻き込まれている
これは様々なパターンがあります。
例えば、「ご主人を通勤電車内で痴漢の容疑で逮捕し、どこどこの警察署で身柄を確保している」とか、「高校生の息子さんが大麻を所持していたため現行犯逮捕した」とか、「お父様がどこどこのアパートで亡くなられていることが判明し、その身元確認と引き取りをお願いしたい」など様々です。
突然ことで焦るかもしれませんが、このような連絡があった場合には、指定された警察署に行くか、弁護士に相談しましょう。
(逮捕・勾留されている者が未成年者であれば基本的には必ず保護者に連絡は行きますが、成人の場合には、本人が「家族には連絡しないでくれ。」と頼んだ結果、家族に連絡が行かないケースもままあります(特に性犯罪などで家族に知られたくない場合)。
なぜ弁護士に相談する必要があるのかですが、身内の人が被疑者として逮捕されてすぐの場合、ご家族であってもすぐに面会することはできません。しかし、弁護士であれば被疑者である身内の人と制限なく面会することができますので、状況を速やかに把握するためにも早めに弁護士に相談・依頼した方が良いでしょう。
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♦ 一般の方による面会・差入れには制限があります。 |
落とし物の連絡
第三者が落とし物を拾い、警察に届けた場合、又はあなたが遺失物届を出してそれが後に見つかった場合も警察から連絡がくることがあります。
この場合は、受け取る場所や受け取る際に必要な持参物を聞いて、受け取りに行けば問題ありません。
警察を騙った詐欺
ここ最近、新宿警察署の代表電話番号(03-3346-0110)から不審な電話がかかってきたという事例が多くあります。ただ、その内容の多くが不安をあおるなどして金銭を支払わせるというものです。
不在着信があった場合は、その警察署に掛け直して内容を確かめましょう。着信があり出た場合は終話後、やはりその警察署に掛け直して確かめるのが良いと思います。
新宿警察の事例に限らず、警察官を名乗る人物から連絡があった際は、慌てずまずは掛け直すと言って一度電話を切り、その警察官が所属する警察署に掛け直して状況を確認することが詐欺に遭わないための最初の予防策になります。
被疑者として警察から呼び出しを受けている場合は早めに弁護士に相談を
警察から電話が掛かってきた際に、特に対応が必要となるのが、被疑者として呼び出しを受けた場合、又は身内が刑事事件に巻き込まれた場合です。
前者については、取調べに対してどのように対応したらよいかわからないと思いますし、ケースによっては事前に逮捕状を準備されていて、警察署に出頭したらそのまま逮捕となる事例もあります。
弁護士に相談・依頼することで、取調べに対するアドバイスを受けることができ、身柄拘束を避けるために在宅事件で進めるよう警察に上申する、弁護士が同行して身元引受人になるなどして、逮捕の可能性を下げる弁護活動も可能です。
また、仮に逮捕され身柄拘束を受けた場合、早期に身体拘束から解放(釈放)されるためには、被害者との間で示談の締結が不可欠です。
また、被害者がいる事件においては、前科がつかないためには示談交渉が最も重要です。
しかしながら、被害者が示談の意向を示していたとしても、加害者本人に被害者の連絡先が知らされることは基本的にありません(弁護士をつけてくださいと刑事から言われます。)。
示談を成立させるためには、弁護士のサポートが必要です。
後者に関しても、面会制限がある中で身内の方は接見することができないことがありますし、少年事件となれば複雑な手続の下、進行していくので専門家である弁護士のサポートは必要不可欠となるでしょう。
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